退職金の贈与
相続税の申告で
必ず問題となる名義預金
預金の名義は
奥様、子、孫だけれど
中身のお金はお父さんのもの
それなら
名義に関わらず
相続税の対象でしょ
という理屈
ごもっとも
そんなお話の中で
長年
お父さんが働いて
受け取った退職金
内助の功で
奥様に贈与したら
普通に贈与税が課税
おかしいよね
と
20年連れ添ったご夫婦で
ご自宅の不動産や
購入資金の贈与なら
2,000万円+110万円は非課税
退職金の半分を
おかげさま
と贈与したら贈与税
う〜ん、、、(^_^;)
せめて
1.退職金の半分
2.もしくは2,000万円
のいずれか大きい額までは非課税
でいいのでは??
25.4.30
遺産相続・譲渡専門
税理士 榊原共繁