退職金の贈与

相続税の申告で

必ず問題となる名義預金

 

預金の名義は

奥様、子、孫だけれど

中身のお金はお父さんのもの

 

それなら

名義に関わらず

相続税の対象でしょ

という理屈

 

ごもっとも

 

そんなお話の中で

 

長年

お父さんが働いて

受け取った退職金

 

内助の功で

奥様に贈与したら

普通に贈与税が課税

 

おかしいよね

 

20年連れ添ったご夫婦で

ご自宅の不動産や

購入資金の贈与なら

2,000万円+110万円は非課税

 

退職金の半分を

おかげさま

と贈与したら贈与税

 

う〜ん、、、(^_^;)

 

せめて

1.退職金の半分

2.もしくは2,000万円

のいずれか大きい額までは非課税

でいいのでは??

 

25.4.30

遺産相続・譲渡専門 

税理士 榊原共繁

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