税務調査の中で一番の時間を割かれるのが、預金・金融資産調査です。

むしろ、相続税の税務調査=預金・金融資産調査のみといっても良いかもしれません。

といっても、亡くなられた方の預金の残高調査ではありません。

これは、「申告されていて、当たり前」だからです。相続税の申告書には、金融機関の残高証明書も添付します。ですから、余程のことでもない限り、ご相続人の方と意見がわかれることがないからです。

 

税務署が興味を持つのは、ご健在中の資金の流れと家族の預金です。

 

相続税の申告事績(平成19年12月 国税庁発表)

 

 平成17年分

平成18年分

前年比 

 被相続人の数

1,083,796人

1,084,450人 

 100.06%

 相続税の申告書を提出した被相続人の数

45,121人 

45,150人 

 100.06%

 対象割合

4.16% 

4.16% 

 

相続税の調査事績

相続税の課税価格2億円超の相続税申告が、毎年14,000件(≒税務調査の件数)ほどです。つまり、課税価格2億円超の相続税申告は、かならず税務調査があるものとお考えください。

 

 平成17年分

平成18年分

前年比 

 税務調査の件数

14,218件 

14,061件

 98.89%

 申告漏れ件数

12,119件

12,061件 

 100.48%

 申告漏れ割合 

85.23% 

85.77% 

 100.63%

 1件あたりの申告漏れ課税価格 

3,203万円 

3,380万円 

 105.52%

 1件あたりの申告漏れ相続税額

713万円 

779万円 

 109.25%

 重加算税対象割合

14.7% 

15.1% 

 102.72%

相続税の税務調査のポイント

(税務調査に基づく申告漏れ相続財産額の種類内訳)

 

 不動産

現預金

有価証券

その他

合計 

 構成比

18.5% 

35.6% 

21.0% 

24.9% 

100.0% 

現預金と有価証券を合わせると56.6%にもなります。

この構成比は、金額をベースにしています。一つの不動産に漏れや修正があった場合には、どうしても数千万単位でカウントされる不動産に比べ、いかに現預金や有価証券が徹底して積み上げられているかがわかります。

配偶者や子、孫の預金が本当は誰のものなのか?

これが相続税の税務調査で注目される項目の一つです。

 

贈与された預貯金で注意が必要な場合 

 贈与された方(口座の名義人)が口座の存在を知らない 
 贈与する方が普段使用している印鑑を銀行印として登録している
 贈与する方が口座の新規開設手続きをしている
 贈与する方の取引金融機関で新規開設している
 贈与する方の自宅に通帳・印鑑が保管されている
 贈与する方がキャッシュカードを保有している
 贈与する方が預金引き出しをしている
 贈与する方が暗証番号を知っている

名義的財産と逆名義的財産

たとえば、専業主婦である奥様や幼いお孫様の名義で多額の預金がある場合、あるいは、サラリーマンの方に給与では蓄積できないほどの預金がある場合には、なぜ、その預金が蓄積できたなのか?その説明を求められます。

税務署としては、実際は今回の被相続人の預金であり、相続財産として修正申告すべきではないか?あるいは、贈与税の申告をすべきではないか?という姿勢から入ります。

 

いずれも、相続税(や贈与税)のほかに、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といったペナルティまで課税されてしまいます。

 

これに対しては、

奥様の実家で相続があり、その相続財産である

結婚した際の持参金である

結婚前に仕事をしていた頃の貯金

不動産の管理会社の役員としての給与である

などといった説明ができれば、何の問題もありません。

 

ただし、預金は「金額」である以上、合理的にその「金額」が計算できなければ説得力に欠けます。

 

子や孫名義の預貯金も同様です。

 

なぜ、ご本人がその預貯金を積み上げることができたのか?を説明できれば税務署は納得します。

税務調査によって、修正すべき項目があって、修正申告書を提出する場合は、本来の相続税だけでなく、ペナルティ(附帯税)が課税されます。

延滞税  

追徴される相続税額に対して、

原則として年14.6%(日割り計算で課税されます)

過少申告加算税

追徴される相続税額に対して、10%

(日割り計算されません) 

重加算税 

追徴される相続税額に対して、35%

※同じ項目に過少申告加算税と同時には課税されません

(日割り計算されません)

税務調査の結果、残念ながら修正事項が出た場合、配偶者の税額軽減の特例が適用できない場合があります。

修正する内容が、「仮装・隠ぺい」であった場合(重加算税の対象)です。

 

以前は、どんなに意図的・悪質な申告漏れであっても、配偶者の税額軽減の枠さえあれば、追徴されずに済んでしまっていました。

相続税を追徴されなければ、過少申告加算税や重加算税、延滞税もかからずに済んでしまいます。

これでは、誠実に申告をしている相続人との公平さが保たれないということで改正になりました。

 

もちろん、「うっかり」や「故人の事情がよくわからなかった」場合のミスは、過少申告加算税の対象にはなりますが、配偶者の税額軽減の適用上は、問題ありません。

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