遺言は、お亡くなりになられた方が、ご健在のうちに思いを伝えるために綴った最後の手紙です。その思いを受け取るためにも、是非、遺言を探してください。

遺品の中から、あるいは、貸金庫やお仏壇から見つかるかもしれません。

そして、信頼していたご親族や弁護士・税理士といった専門家、信託銀行、菩提寺のご住職などが、その遺言が作成された経緯をご存知の可能性があります。

公証役場での遺言の検索

遺言が見つからない場合は、次に最寄りの公証役場へ出かけます。

公正証書遺言であれば、作成されているかどうかを無料で検索することができます。全国どこの公証役場で作成されていても最寄りの公証役場で検索は可能です。

この検索システムは、大阪では昭和55年から、東京では昭和56年から採用されていて、平成元年以降は、全国で採用されています。

ご相続が発生した事実のわかる除籍謄本や相続人であることがわかる戸籍謄本等が必要になります。かならず、必要書類を事前に公証役場にお尋ねください。

ご本人がご健在のうちから、公正証書遺言の作成の有無を検索することはできません。

ただし、最寄りの公証役場でできるのは、検索までです。

別の公証役場で作成されていれば、遺言の写しは、作成した公証役場でなければ交付されません。この写しの請求は有料になります。

時々、「同居していた相続人から遺言書を見せてもらえない」といったご相談も頂きます。公正証書遺言であれば、独自に入手することも可能になります。

ただし、公正証書遺言の登録情報は、その都度登録されるのではなく、3ヶ月に一度(1月、4月、7月、10月)です。ご相続発生のごく最近に作成されている場合には、注意が必要です。

弊社では、安全のため、必ず、ご依頼を頂いた時その3ヶ月後2度にわたって検索をします。

自筆証書遺言などの検認手続

遺言が見つかった場合は、封印されていれば封を開けずに家庭裁判所で「検認」の手続をします。
(遺言が公正証書遺言であれば、検認手続は不要です。 )

 

検認は、遺言書が偽造されたり変造されたりしないように現状を保存・証明してくれる検証手続きです。「遺言書の内容が正しい。法律的に有効です。」と証明してもらう手続ではありません。
検認された遺言書でも無効になることはあります。内容に不服があれば裁判で争うことすらあります。
 
お亡くなりになった方の住所地の家庭裁判所に検認手続を申し立てると相続人全員に検認をする日(申立てから3週間〜1ヶ月後)が通知されます。
 
全員が出席する必要はありません。出席できなかった相続人には、検認が終わったことが通知されます。
 
かならず、検認済証明書の交付を受けてください。
 
遺言通りに執行した場合の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更に必要となります。  
 
 
検認の申立に必要な書類(かならず家庭裁判所に事前に確認をしてください)
 検認の申立書1通  申立人の戸籍謄本1通
 相続人全員の戸籍謄本1通  受遺者の戸籍謄本1通
 故人の戸籍謄本1通  故人の除籍謄本1通
 故人の改製原戸籍謄本1通  遺言書
 遺言書が開封されている場合は写し1通  収入印紙800

遺言書チェックシート

遺言が法的要件を満たしているかを検証します。法律面からの実行力の検証です。

特に公正証書遺言でない場合には、思いのほかこの法的要件を満たしていないケースが多く見受けられます。 

次に内容の検証です。遺言内容そのままに執行(実行)することが、適切であるのかといった実務面からの実行力を検証します。

場合によっては、あえて、執行せず、相続人皆様での遺産分割協議を選択することも必要です。

もちろん、遺言に込められている故人のお気持ちを最大限に尊重しながらです。

このレポートは、相続税申告のご依頼をいただいたすべての相続人の方にお渡ししています。

相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。

また、お手伝いする税理士によって、その結末が大きく変わる人生の一大事です。 これは、相続税が発生するか否かにかかわらず、すべての相続に共通することです。 

長年の実務経験(申告のお手伝いや税務相談、税務調査の立会、税務署・国税局との折衝等)と書籍、判例その他の情報の中での「気づき」をその都度、反映させながら、日々改訂し作り上げています。

目次1

目次2

その一大事である相続について、その時の私のできる限りの知識と知恵、経験を均質にご提供することを目的としてメンテナンスを繰り返している151項目175ページにわたる実務ノウハウです。 

相続放棄・限定承認の期限延長(12)と3カ月経過している場合(13) 

相続放棄・限定承認の実際の取り組みとすでに3ヶ月の熟慮期間が過ぎてしまっている場合の相続放棄・限定承認への取り組みをご説明しています。

相続業務の流れ 相続をご支援する専門家 
専門家の報酬 ご準備書類①

ご準備書類(外部請求先別)②

外部請求書類の申請手続
財産処分の禁止 相続前の手続
故人の経歴書 アメリカ国籍の故人
遺産分割協議前の共同相続登記 相続放棄・限定承認の期限延長(伸長) 
3ヶ月経過している場合 所得税・消費税の準確定申告
遺言の捜索 遺言の検認 
相続人の制限行為 遺言の封印(不執行)

代襲相続人の方(25)と未成年の方(26)

ご相続人それぞれのお立場・ご事情によってご注意頂きたい事や必要な手続きをご説明しています。

戸籍調査による法定相続人の確定 相続関係説明図の作成 
納税義務者の区分 相続人になれない方
祭祀主宰者の方 配偶者の方
代襲相続人の方  未成年の方 
胎児の方 養子の方
相続時精算課税制度を適用している方 配偶者及び一親等以外の方 
外国居住の方  障害をお持ちの方
被後見人の方  行方不明の方
保証人の方  相続人代表の方 
遺産管理人の方 遺言執行者の方
法定相続分 遺留分 
遺留分減殺請求  内容証明郵便 
遺留分減殺請求の調停  遺留分減殺請求による共有 
相続税申告への影響  寄与分 
特別受益   

現金(59)と相続前の預金引き出し(60)

何かと問題になりやすい手許現金やご相続発生前に引き出された預金について、相続税の税務調査やご相続人間で問題とならないための準備・対応についてご説明しています。

土地の面積(66)と適正な土地評価(67)

土地の評価は、登記簿に記載されている面積と実際の測量面積があります。物納やご売却が絡む場合などの考え方、そして、いかに土地の減額要素を洗い出し、適切な相続税評価額を採用して、合法的な評価引き下げを行うかをご説明しています。

財産の範囲

財産債務の捜索 
財産の仮装・隠ぺい  トラブルの原因となる財産 
名義的財産と逆名義的財産 過去の贈与 
贈与税の開示請求  先代の相続 
遺産分割の基礎となる時価  相続税評価額 
金庫内の財産  現金 
相続前の預金引き出し  預金の凍結 

残高証明書 

不動産調査 
土地の評価  特定路線価の設定申出 
土地の面積  適切な土地評価
鑑定額の採用  広大地補正

更正の請求

土地の分割 
小規模宅地等の減額  家屋 
農地  農地法 
上場株式  非上場株式
非上場株式の評価方法  特定会社株式の評価 
特定事業用資産の減額  株主の手続 
発行会社の手続  発行会社の相続株式の取得 
相続人等との合意取得  相続人等への売渡請求 
買い取られた株主の税務  金庫株の買取と物納
議決権  役員の就任 
役員変更登記  経営会社との債権債務 
賃貸物件  自動車 
生活家財  美術品・貴金属・書画・骨董 
ゴルフ会員権  外国にある財産 
遺族年金  生命保険金 
生命保険契約に関する権利  退職金 
負債と葬儀費用  負債の相続 
故人の保証責任  国等への寄付

限定承認の流れ(112)と限定承認(113)

全国でも案件数自体が少ない限定承認の手続きについて、実務経験からの注意点を詳細にご説明しています。

遺産分割協議書の作成(130)  

無事に遺産分割協議がまとまった際の遺産分割協議書の作成の仕方、書式例、注意点をご説明しています。 また、やむをえず、一部分割協議書を作成することになった際の注意点についてもご説明しています。

遺産の相続方法  相続放棄の流れ 
相続放棄  相続放棄の影響 
相続放棄と分割協議による相続分なし  相続放棄後の手続 
限定承認の流れ  限定承認 
限定承認をする相続人  財産目録の作成 
限定承認の公告 限定承認の通知と催告 
鑑定額による買取(先買権行使)  みなし譲渡の所得税 
遺産の分割方法  代償分割・代物分割 
代償債務の履行担保  遺産分割協議に参加する方 
遺産分割の禁止  遺産分割における配慮 
遺産分割案の作成  遺産分割協議がまとまらない場合 
遺産分割調停・審判  遺産分割協議の長期化 
遺産分割協議書の作成  遺産分割協議の無効・解除 
未分割申告のデメリット   

農地等の納税猶予のその後について(142) 

農地等の納税猶予を適用されたご相続人が、その後継続して気をつけなければならないことをまとめています。税務署から届く継続届出書の取り扱いや農地の区分による相違点をご説明しています。

相続人間の資金援助(144)と相続預金の名義書き換え(145)

家督を相続される方の納税資金負担などの相続人間の資金援助について無用なトラブルを招かない方法や相続預金の名義書き換えと相続人間の債権債務の精算の注意点をご説明しています。

相続税額の計算  相続税額の加算・控除 
配偶者の税額軽減  相続税の申告・納付期限 
相続税の納付方法  延納 
物納  物納のための実測 
農地等の納税猶予  農地等の納税猶予のその後 
連帯納付責任  相続人間の資金援助 
相続預金の名義書換と納税  相続税の納付の特例 
相続税が納付できない場合   

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