毎週日曜日の方(事前のご予約が必要です)の無料相談会を実施しています。

ご相談頂く内容は、相続に限定させていただいております。

会社に関する法人税やご商売に関する所得税、消費税のご相談は、相談会ではお受けしておりません。ご了承ください。 

なお、相続税以外の項目につきましては、弁護士や司法書士その他の専門家をご紹介致します。

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〇場所:弊所相談室(愛知県半田市青山一丁目3番地5青山石川ビル6階) 

〇時間:1組 1時間30分

〇報酬:無料           

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相続無料相談会予約電話 0569-25-0007

予約状況は、HP更新時のものです。

必ず、お電話でご確認ください。

※日曜日以外でも事前にご予約を頂ければ、ご対応可能です。

     ○は予約(実施)済みです。(△は仮予約)

     空欄の日時の中からご予約ください。 

(令和6.4.11現在)

4月

 午前

10時〜11時30分

午後1

13時〜14時30分 

午後2

16時〜17時30分 

7日(日)

 

14日(日)

 

 

21日(日)

 

 

28日(日)

 

 

 

日(日)

 

 

 

ご相続について考えることができるのは、仕事や日常に追われない土曜日や日曜日になりがちです。

特に相続人が何人もいらっしゃる場合には、それぞれの方のご事情もあり、集まることができるのは、日曜日の午後だけということも珍しくありません。

にもかかわらず、相談相手である税理士やその他の専門家、税務署をはじめとした行政機関は、休みであることが多いものです。

せっかく集まることができたにもかかわらず、結局のところ、わからないことばかりで、何一つ話がすすまないという残念な結果になりがちなのが現実です。

日曜日にご遠慮なく、相続専門の税理士の知恵と経験をご活用ください。

初回のご相談は無料です。

(ご相続が発生して相続税の申告が必要な方) 

Q.相続ははじめてで何から手をつけて良いか分からない

→相続税はもちろん、不動産や預貯金の名義変更、資産のご売却等まで全体の流れをご説明致します。

Q.相続税がいくらになるのか見当もつかない

→拝見した資料の範囲内で相続税の概算額をご説明致します。

Q.遺産分割協議をする上で基礎になる評価額(時価)がわからず前に進まない

→相続税評価額はもちろん、簡便的な時価を算定して分割協議の目安として頂きます。

 Q.不動産の名義を相続人に変えたいけれど知っている司法書士がいない

→ネットワークの中から司法書士をご紹介いたします。

もちろん、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、測量士、行政書士などそれぞれの業務にあった専門家をご紹介致します。

Q.不動産はもちろん、預貯金や株、車の名義を変えたいけれど書類が多すぎて大変

→遺産整理手続き(遺産の名義書き換え)もお手伝い可能です。

Q.いろいろなところから書類が届いて訳が分からない

→どういった書類なのか、なぜ、必要なのかをご説明致します。

Q.相続放棄と限定承認の違いがよくわからない

→それぞれの効果(メリットとデメリット)や手続き上の注意点をご説明し、実際に手続きをする弁護士や司法書士をご紹介致します。

 

(ご健在中で相続対策を考えている方) 

Q.万が一、相続が発生した場合の相続税額を知りたい

→ご提示いただい資料の範囲内で相続税の概算計算を行います。

ご指示いただければ、対策案の企画・提案書の作成も可能です。

Q.顧問税理士から提案された相続税対策案の検証をして欲しい

→ご提案書をお持ちいただければ、前提条件や実行性、効果の検証を行い、セカンドオピニオンとしてのご説明を致します。ご提案書がない場合でも提案内容をわかる限り、ご提示ください。

Q.遺言を作成したい

→ご意向をお伺いしながら、相続・相続税への影響もふまえて現状で最適な遺言案をご提示致します。

 

(すでに相続税申告を終えたものの、相続税が高い・安くならないかと考えている方) 

Q.長年確定申告をお願いしていた税理士に相続税申告も依頼したががあまり相続税に詳しくないようだった

→税務署に提出された相続税申告書をお持ちください。

減額の可能性を検討し、ご説明致します。

Q.相続税申告を依頼した税理士が不動産に詳しくなく、現地も訪問・確認していない

→税務署に提出された相続税申告書をお持ちください。

減額の可能性を検討し、ご説明致します。

Q.相続税の税務調査があり追徴税額が発生したので、少しでもなんとか取り戻したい

→税務署に提出された当初の相続税申告書と修正申告書をお持ちください。

減額の可能性を検討し、ご説明致します。

ご相談に際しお持ち頂きたい資料です。

資料がより具体的である方が、正確なご回答をご提示できます。

現物の資料ではなく、メモ書き等でも結構です。

拝見可能な資料の範囲で全力のご回答をさせて頂きます。

※無料相談会では、具体的な業務に移行しない限り、拝見した資料をお預かりしたり、写しを頂くことはありません。すべてお返しいたします。

 故人の経歴書 誕生からご逝去までの経歴、職業、住所の変遷や趣味・嗜好をお聞きします。 
 故人の過去の確定申告書(所得税・消費税) 確定申告をされていた場合には、申告書の控えをご準備ください。4ヶ月以内に行う準確定申告についてご説明いたします。
 相続人関係図(親族表)

どなたか相続人であるかをお聞きします。故人からみた子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹・甥・姪などについて、お名前とご年齢、住所などをお聞きします。

 贈与税の申告書 過去に贈与を受けている場合には、贈与税の申告書をご準備ください。基礎控除110万円未満の贈与で申告をしていない場合には、時期や金額、贈与された財産などをお聞きします。
 遺言 遺言がある場合には、写しで結構です。封印されている場合には、開封せずにお持ちください。検認手続等についてご説明いたします。 
 不動産の所在のわかる住宅地図 財産評価の上で大きなウェイトを占める不動産の所在地をお聞きいたします。所在地が特定できれば、その場で路線価方式による評価額を概算でご報告いたします。 
 名寄帳・固定資産税物件別課税明細書 単独での所有物件はもちろん、共有でお持ちの物件についてもご準備ください。共有物件の場合には、固定資産税の通知は、代表の方に送付されています。 
 全部事項証明書(登記簿謄本) 不動産の権利関係(単独での所有か共有者がいるか、抵当権や地役権の設定があるかなど)をご確認いたします。
 預貯金残高の資料 できれば預貯金の通帳をご準備ください。ご相続発生日の残高をメモ書きされた資料でも結構です。
 借入金残高の資料 できれば借入金の返済計画表をご準備ください。 ご相続発生日の残高をメモ書きされた資料でも結構です。
 生命保険金 受け取るもしくは受け取られた保険金の金額や受取人をお聞きします。
 退職金 受け取るもしくは受け取られた退職金の金額や受取人をお聞きします。
 葬儀費用の領収書 大まかな予算をお知らせいただくだけでも結構です。 

相談会の当日は、相談シートにご記入いただきます。

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1.ご相談者の情報

ご相談に来られた方の住所や氏名、生年月日をご記入ください。

また、故人の本籍や住所、生年月日、逝去年月日もご記入ください。手続きする所轄税務署や法務局、裁判所を調べたり、路線価図の特定をするために必要です。

今後のスケジュールを知る上で逝去年月日も必要です。

ご相談後に弊社から営業等のご連絡をすることは一切ありません。ただし、万が一、追加でご報告したい内容やご参考資料がある場合には、ご了解のうえ、ご送付することがあります。 たとえば、過去の判例遺産分割協議書のひな形路線価図公示地価の資料等です。 

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 2.資産・負債の状況

全体の資産・負債の状況を知ることで単純相続でよいのか?相続放棄の検討も必要ではないか?限定承認も考えるべきではないか?などを検討します。

銀行との債務引受の打ち合わせの必要性や免責される借入の検討を行います。また、ご相談者が考える「財産」と相続税法上の「課税財産」の違い等もご説明致します。資産・負債の内容によって、お手続先・内容・必要性が異なります。

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3.ご不安に感じている内容 

相続税額の計算、納税資金の調達、遺産分割協議の紛争、相続登記、相続放棄や限定承認のご検討など、特にご不安を感じている項目をお知らせください。できる限りのご回答をさせていただき、必要があれば、それぞれの業務にあった専門家(弁護士司法書士不動産鑑定士土地家屋調査士測量士行政書士など)をご紹介致します。

4.親族関係図

ご家族の状況をご記入ください。相続人の判定を行います。また、未成年住所不明の方がいると家庭裁判所での手続きも必要になります。同居されている方の有無などもお聞きします。故人の事情をどなたかが一番ご理解されているかは、ご相談いただくうえで、重要な項目です。

ご記入シートと拝見した資料、打ち合わせ内容にもとづいて、今後のお手続きについてのご報告を必要に応じてご提示致します。

5.検討事項と今後の手続き

手続きな必要な項目や依頼先、注意点等を簡単にご提示致します。

相続税の申告は必要ありません。分割協議をして不動産の名義を変えるのに司法書士が必要です

準確定申告と相続税申告が必要です。もちろん、司法書士も必要ですがご紹介もできます。

相続放棄の熟慮期間満了まで時間がありません。まずは、熟慮期間の伸長手続きをしてください。緊急です

といった方向性を示します。

6.相続税額の概算計算

相続税の計算が必要な場合は、簡便的に計算した結果をご提示致します。もちろん、そのままの数字を相続税申告に使用することはできません。目安として留めてください。

手元の資金で賄うことができそうだ」 

延納や物納の手続きも検討しよう

資産の売却が必要だ」  「銀行にも支援を打診しなければ

といった方向性をご確認いただきます。

税理士に欠かせないのは、何よりも現場の実務経験です。

さまざまなご相談をいただき、判断を積み重ねることで、より質の高い判断を行うことができます。

特に「相続」という分野では、その地域ごとの特殊性もあり、ある地域での実務経験がそのまま、別の地域で通用するものばかりとは限りません。

私は、関東圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)で相続の実務を積み重ねて参りました。今は、独立した地である地元・中部圏での相続の実務を徹底的に積み重ねる時と考えています。

 

毎週日曜日の3組のご相談者から中部圏の相続を学ばせて頂きます。

だからこそ、無料です。

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遺産相続にまつわる相続税申告、税務調査、遺言、相続対策・節税、相続税還付まで、税理士としての確かな知識と知恵、経験でお役に立ちます。愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県、三重県の中部圏に限らず、全国対応しております。

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4月

30 19 11

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事務所のロゴです。ご相続人皆様が「人」という字のように互いに信頼し支えあうことで、「家」としてはじめて立ち上がり、伸びあがってゆける姿を表現しています。また、円満なご相続をイメージできるように丸みを持たせ、真のお気持ち(ハート)にも似たデザインと致しました。

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