顧問税理士一人の意見で決断をしていませんか?

税理士は、税法の専門家です。

毎年改正される税法を習得し、さまざまな手段で皆様のお役に立つために、税法のみに偏ることなく、日々研さんしています。

しかし、残念ながら、複雑化するすべての税法を理解し、現実の事案に落とし込んだ上での適切な判断をたった一人の税理士に求めることは危険です。

税理士それぞれに経験があります。第二の意見(セカンドオピニオン)の活用により、一人の税理士の経験からはカバーできない多面的な検討が可能となります。

「確定申告や法人決算に比べて報酬が高額でおいしい」という考えしかなく、相続の怖さ・厳しさを理解していない税理士は、意外にも多いものです。

 

現地を訪れない税理士

相続人全員に会おうとしない税理士

路線価が発表されるまで試算ができない税理士

ご相続人から渡された資料以外の資料収集・確認をしない税理士

分割協議が決まったら連絡くださいと言う税理士

シミュレートを繰り返さず、最終税額のみを報告する税理士

→(相続無料相談会)へ

顧問契約を結んでいるお客様にご相続が発生し、

「相続もよろしくお願いします。」と言われ、戸惑ったことはありませんか?

「確かに報酬は高額だけれども責任も重大だな・・・」

「日常の業務ですら手一杯なのに・・・」

「実はそれほど経験がないんだけれど・・・」

「判断に迷う。でも、相談できるレベルの職員がいない・・・」

そういった不安を解消します。是非、ご活用ください。

相続のお手伝いのみに限定し、従来からの顧問契約等を侵すことは致しません。  

単独受任方式(顧問税理士からの紹介方式)

弊社が単独で、ご相続人から直接、相続税申告を受任致します。

顧問の税理士先生は、ご相続人に「相続専門の税理士である弊社」をご紹介ください。

 

顧問の税理士先生は、ご自身の得意分野や顧客の業務の集中することができます。

また、税理士賠償責任のリスクも負いません。

 

共同受任(共同責任)方式

顧問の税理士先生と弊社が共同で、ご相続人から、相続税申告を受任致します。

相続税の申告書へも連名で署名・捺印・税務代理権限証書を添付致します。 

業務範囲を互いに明確にし、それに伴う責任の範囲も契約書によって明確にします。

ご相続人には、信頼している顧問税理士先生に共同して受任していただくことでご安心頂けます。

 

セカンドオピニオン(助言)方式

顧問税理士先生が単独で、ご相続人から直接、相続税申告を受任致します。

顧問税理士先生には、別途、弊社とアドバイザリー契約を結んで頂きます。 

顧問税理士先生の作成された相続税申告書をご依頼頂いた範囲でチェック・助言を行います。

 

たとえば、

1.土地の評価のみ、検証してほしい

2.特定の土地の借地権の存在についてのみ、意見を求める

3.名義的預金について、意見を聞きたい

4.物納の要件整備についてのみ、対応してほしい

5.全部の資料を開示(ご相続人のご了解が必要です)するので、すべてチェックしてほしい

 

相続税申告書に弊社の署名・捺印・税務代理権限証書等は添付致しません。

弊所の責任は、限定的となります。   

無料メール相談は、こちらからお願い致します。

→ (内容)月間50本限定です。

無料相談会予約は、こちらからお願い致します。

→(内容)毎週日曜日に3組(1時間30分)限定です。

お電話でもお気軽にお問い合わせください。

(夜間・不在時には携帯に転送されます。) 

→TEL.0569-25-0007

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遺産相続にまつわる相続税申告、税務調査、遺言、相続対策・節税、相続税還付まで、税理士としての確かな知識と知恵、経験でお役に立ちます。愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県、三重県の中部圏に限らず、全国対応しております。

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事務所のロゴです。ご相続人皆様が「人」という字のように互いに信頼し支えあうことで、「家」としてはじめて立ち上がり、伸びあがってゆける姿を表現しています。また、円満なご相続をイメージできるように丸みを持たせ、真のお気持ち(ハート)にも似たデザインと致しました。

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