相続税申告業務の流れ 

ご依頼を頂いた相続税申告のお手伝いを、その後どう進めていくかを弊社のスケジュールに従って、ご説明いたします。

限られた時間を最大限に活用し、「」として、ご相続を無事に乗り切って頂きながら、かつ、相続税のご負担も限りなく少なくなることを目指します。

相続に関する費用予算

相続に関しての予算組みを初期段階で行います。

相続税はもちろん、相続税申告についての税理士報酬や相続登記の登録免許税・司法書士報酬、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの費用、そして、不動産のご売却が伴う場合には、数ヵ月後に確定申告でご負担することとなる譲渡所得税や住民税、仲介会社の仲介手数料ご負担時期を時系列でご提示することで、費用予算の全体像を把握して頂きます。 

ご相続人の方とのはじめての面談です。お互いに相性を確かめ合います。

 

ご相続人からは、

「この税理士で大丈夫か?」「任せられるか?」「実力はあるのか?」「経験は十分か?」「質問しやすいか?」「親身な取り組みをしてくれるか?」「税務調査で頼りになるか?」をご確認ください。

 

弊社からは、

「脱税志向ではないか?」「信頼していただけるか?」「相続人同士の協力が得られるか?」をご確認させて頂きます。

お預かり資料①-1、-2、②

相性のご確認ができれば、弊社のご準備資料①(-1,-2)と②にしたがって、資料をお預かり致します。

お預かり証の交付

資料をお預かりする場合には、お預かり証をお渡し致します。

お預かり資料現物とお預かり証との交換でご返却致します。 

お預かりする資料は、完全な資料でなくても大丈夫です。

相続人の確定、相続財産の大枠、遺言の有無や相続人間でのトラブルの把握を致します。

一部の資料につきましては、委任状を頂戴し、弊社で収集可能です。

 

お預かりする資料 

戸籍謄本  遺言 
過去の確定申告書  固定資産税評価証明書(名寄帳) 
固定資産税・都市計画税の納税通知書  預金残高証明書 
借入金残高証明書  主宰法人の過去の決算申告書
保険金支払通知書 葬儀費用の領収書   など

ご報告内容

全体の相続財産は、〇〇円

相続税は、総額で〇〇円

適用を検討する特例は、1.・・・ 2.・・・ 3.・・・

必要な手続きは、1.・・・ 2.・・・ 3.・・・

注意点は、1.・・・ 2.・・・ 3.・・・

相続の全体像を把握した段階で弊社のお見積もりをご提出致します。

通常は、相続税評価額の0.8%〜1.2%ほどになります。

 

この場合の相続税評価額は、遺産額全体の相続税評価額をいいます。小規模宅地等の減額や広大地評価その他の減額評価を適用する前の評価額を基準にします。また、債務控除や葬式費用を控除する前を基準としますので、相続税を計算する上での課税価格とは異なります。ご注意ください。

 

お見積もりに含まれるもの

 相続税申告書作成・提出  延納・物納申請書作成・提出 
 遺産分割協議書作成(相続人数分)  準確定申告書作成・提出
 被相続人に関する税務署への届出書  相続人に関する税務署への届出書 

 遺産分割協議立会・シミュレート

(回数制限なし)

 税務調査立会・税務署協議

お見積もりに含まれないもの

 相続人確定申告書作成・提出  弁護士報酬
 不動産鑑定士費用  司法書士報酬(相続登記・登録免許税)
 土地家屋調査士報酬  測量士報酬
 その他士業・事業者の報酬  その他名義変更手続費用 
 戸籍謄本等の実費   税務調査立会後の修正申告書作成・提出

→(報酬の目安)へ

 

報酬お支払いの段階は、3段階となります。

通常は、(準確定申告書提出時)中間金のお支払で2〜3割に相当する報酬をご請求させていただきます。

※準確定申告書の提出が必要ない場合は、業務着手後2〜3ヶ月時点で中間金のご請求をさせていただきます。

 

いずれの場合も、その時期と金額は、業務委託契約書締結時に明確にし、ご了解の上、ご契約となります。

段階ごとのお支払額は、柔軟に対応させていただきます。

 

お見積りのご承諾

(業務委託契約書の締結時)契約金のお支払  

※この時点で各段階でのお支払い時期とお支払額を明確に致します。

(準確定申告書提出時)中間金のお支払  

※準確定申告書の提出期限は、ご相続発生から4ヶ月以内です。

(相続税申告書提出時)最終金のお支払  

※相続税申告書の提出期限は、ご相続発生から10ヶ月以内です。

相続の全体像を把握するうえで、土地の現地調査は欠かせません。

適切な土地評価.jpg

適切な土地土地評価

すべての現地をご案内頂きます。

税理士の仕事は、相続に限らず、すべての業務で、現地・現物・現実に自分自身の目で確認をすることから始まります。

→(土地の評価の減額)へ

ご相続人だからこそ、知っている土地の事情をお聞かせください。土地の評価は、机上の資料を計算するだけでは決してできません。

 

たとえば、私の実家の土地であれば、、、

「名鉄河和線沿いで、電車が通るたびに揺れを感じます。終電が出た後も、夜中には、線路点検用貨物の通過する音がします。初めてお越しになった方は、地震だ!とびっくりするほどです。最寄り駅は、特急電車も止まらず勢い良く通過します自宅前の道路も狭くて、軽自動車の幅ギリギリです。舗装されたのも、つい20年ほど前ですが、今でも一部舗装されていません。そういえば、昔は台風が来ると線路を挟んで向い側の池が氾濫することもありました。その池の一部は、今は駐輪場になっています。」

 

わずかこれだけの情報でも、土地の評価は大きく変わります。 

不動産調査(現地調査・事実調査・法令調査) 

現地調査をふまえた上で、関係役所での法令調査を行います。

どういった制限があるのか?どんな道路に接しているのか?今後、どんな計画がされているか?

相続税法ではない、不動産法令の知識と経験を活用します。

一見、相続税の計算とは関係の無いようなことも積極的に調査して、相続税評価の減額につながる要素を探し出します。

相続税申告の中で、税務署が最も興味を持つのが、預金です。

そのため、亡くなられた方の預金であれば、資金の入出金の流れと逆名義預金の可能性をご相続人とご一緒に確認します。

また、ご相続人の預金であれば、名義預金として、指摘を受ける可能性はないか?を確認します。

 

これは、将来の税務調査で指摘をされたときに、あわてず、「確認済みですよ」と答えるためです。この一言で圧倒的に優位に立つことができます。

この調査が不十分であればあるほど、税務署に指摘の材料を与えることになります。

 

→(ご家族名義の預金の事前確認が重要です)へ 

すべては、相続人の皆様に税務調査時に不快な思いをして頂きたくないためです。

われわれ税理士は、あくまでもお客様である相続人を守るために徹底した立場を貫きます。

そのためには、自分が税務調査官であれば、どこを攻めるか?どう反論されると認めざるをえないか?を考えながら検証していきます。

遺産分割案の方向性

相続税の計算だけをして、「あとは決ったら連絡ください」といった対応は致しません。

相続人皆様のお話し合いにも積極的に参加・支援致します。

分割協議の結果は、そのまま、評価・税額に影響が出ます。決して、別物ではありません。

また、相続人皆様が落ち着いて話し合いをすることができるのは、土曜日もしくは日曜日になりがちですが、ご遠慮なく、お声を掛けてください。

必要があれば、弊社ミーティングルームもご活用下さい。

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(令和6.3.7

事務所のロゴです。ご相続人皆様が「人」という字のように互いに信頼し支えあうことで、「家」としてはじめて立ち上がり、伸びあがってゆける姿を表現しています。また、円満なご相続をイメージできるように丸みを持たせ、真のお気持ち(ハート)にも似たデザインと致しました。

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