〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
法人税や所得税で契約している税理士が、相続までも経験豊富とは限りません。
特に相続は、税法以外の関連法規の知識はもちろん、何よりも経験が重要です。医者と同じように税理士も使い分ける必要があります。
その税理士がどこまで実際に相続業務を進めているか?をご確認ください。相続税の申告期限までの残された時間も大きな判断要素です。場合によっては、税理士にすでに支払っている報酬の返還を受けられないケースもあります。税理士と交わした契約書をご確認ください。中途解約せずとも、セカンドオピニオンとしてのご支援も可能です。
もちろん可能です。ただし、よほどのご事情でない限り、一人の税理士を窓口として相続税申告書を作成することをお勧めします。別々の税理士が相続税申告書を作成するとその前提条件や入手できる資料等に差ができてしまい、相続税申告書の内容そのものの信頼性がなくなります。税務署の目にも留まりやすくなってしまいます。
まったく問題ありません。通常の顧問税理士との契約は、そのまま継続していただいて結構です。弊社は、相続のみのお手伝いに専念し、相続を無事に乗り切っていただいたところで、契約は終了します。
相続のお手伝いの仕事ぶりから評価いただき、引き続き、顧問税理士のご依頼を頂くのは、もちろん大歓迎です。相続だけでなく、法人税、所得税、消費税についても十分な経験があります。あらためて、ご依頼いただく業務内容をお伺いし、お見積りをご提示した上で、顧問契約書を作成致します。
「相続は得意ですか?」「経験は豊富ですか?」と直接聞いてみては如何でしょうか?
時には、そんなことを聞くのは失礼だ、とお気遣いを頂く方もいらっしゃいます。しかし、そんなお気遣いは無用です。相続は今後の人生を左右しかねない一大事です。むしろ、必ず、確認すべきです。
ネットで最近の税制改正や事例、他の税理士がHPやブログで話題にしていることを検索してみてください。そして、その集めた情報を依頼しようとしている税理士に投げかけてみては如何でしょうか?しっかりとした対応(かならずしも即答である必要はありませんが)であれば、常に「相続」にアンテナを張っている最低限の税理士であると思います。
お困りの問題・不安は何ですか?
遺産相続にまつわる相続税申告、税務調査、遺言、相続対策・節税、相続税還付まで、税理士としての確かな知識と知恵、経験でお役に立ちます。愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県、三重県の中部圏に限らず、全国対応しております。
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