不動産の名義変更(相続登記) 

遺産分割協議が整ったら、名義変更手続きを行います。

今までは、相続登記の義務はありませんでした。

そのために、「手続をするための時間が平日に取れない」「手続が煩雑で面倒だから」「相続人同士が疎遠で」「自宅を売却することはないから登記は必要ない」という理由で、相続登記をせず放置されてしまうこともあります。

ところが、令和6年4月からは、その相続登記が義務化です。

放っておくと相続人や利害関係者が多くなり、必要が生じたときには、複雑で困難になってしまっているケースが多々あります。

相続登記の専門家である司法書士を活用して、必ず実施してください。

相続登記は、司法書士の世界では、「相続登記ができれば一人前」と言われるほどに慎重で確実な判断が必要となります。

相続登記に必要な資料(かならず司法書士に事前に確認をしてください)

故人の戸籍謄本・改正原戸籍・除籍謄本 出生からご逝去まで連続して編成されているもの 
故人の住民票除票 本籍地の記載されているもの 
故人の戸籍の附表 登記簿上の住所とご逝去時の住所が異なっている場合
相続人の戸籍謄本 相続人全員
相続人の印鑑登録証明書 相続人全員
不動産を取得する相続人の住民票 本籍地の記載されているもの
不動産を取得する相続人からの委任状 登記申請をする司法書士への委任状
(司法書士が作成) 
遺産分割協議書 実印が捺印されていて、印鑑登録証明書の添付が必要
※ご相続人が作成したものとは別に司法書士が新たに作成することもあります。
固定資産税評価証明書 登記申請年分です。ご逝去年分ではありません。
全部事項証明書(登記簿謄本) 相続登記する必要のある物件 
登録免許税 (相続)不動産価額の4/1,000
(遺贈)不動産価額の20/1,000
司法書士報酬 事前にお見積りをとって下さい。 

※遺言書で登記する場合や相続人に未成年者がいて代理人を選任した場合など、それぞれの事情に応じて必要書類は異なります。かならず、司法書士に確認してください。

不動産以外の財産の名義変更

相続による名義変更は、不動産に限らず、いろいろな財産での手続きが必要となります。

お手続きの際は、かならず、その手続き先に必要書類をご確認下さい。

信託銀行の遺産整理業務では、不動産や預貯金、株式以外の名義変更手続きは、業務範囲から除かれていることもあります。かならず、ご確認下さい。 

 

預貯金の名義変更

故人の改正原戸籍・除籍謄本 相続人全員の印鑑証明書 
遺産分割協議書  念書(金融機関書式) 
相続預金支払依頼書(金融機関書式)  通帳やキャッシュカードの返却 

株式の名義変更

故人の改正原戸籍・除籍謄本 相続人全員の印鑑証明書 
遺産分割協議書  念書(証券会社書式) 
名義書換請求書(証券会社書式)  相続人名義書換同意書(証券会社書式) 

自動車の名義変更

故人の改正原戸籍・除籍謄本 相続人全員の印鑑証明書 
遺産分割協議書  移転登録申請書 
自動車検査証 自賠責保険の保険証 

電話加入権の名義変更

故人の改正原戸籍・除籍謄本 相続人全員の印鑑証明書 
遺産分割協議書  電話加入承継申込書

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30 19 11

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事務所のロゴです。ご相続人皆様が「人」という字のように互いに信頼し支えあうことで、「家」としてはじめて立ち上がり、伸びあがってゆける姿を表現しています。また、円満なご相続をイメージできるように丸みを持たせ、真のお気持ち(ハート)にも似たデザインと致しました。

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