〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
相続時精算課税制度の活用
贈与をする方と贈与をされる方が年齢条件等を満たす場合には、相続時精算課税制度の活用もご検討ください。
通常の贈与(暦年贈与)の年間110万円の基礎控除の代わりに、2,500万円の特別控除が可能となります。
この控除額2,500万円は、相続が発生するまでの期間を通じての控除額です。通常の年間110万円の基礎控除が毎年繰り返し適用できるところと大きく違います。
110万円の基礎控除との併用はできません。税率は、一律20%です。
たとえば、贈与額3,000万円であれば、
特別控除後の課税価格=3,000万円−2,500万円=500万円
∴ 贈与税額=500万円×20%=100万円
∴ 贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日の間に提出し、100万円の贈与税を納税
(ただし、文字通り、相続時に相続税と精算されます。)
また、最初の年に2,000万円、翌年に1,000万円の贈与であれば
(最初の年)
特別控除後の課税価格=2,000万円−2,000万円=0万円
∴ 贈与税額=0万円×20%=0万円
∴ 贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日の間に提出
(翌年)
特別控除後の課税価格=1,000万円−(2,500万円−2,000万円)=500万円
∴ 贈与税額=500万円×20%=100万円
∴ 贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日の間に提出し、100万円の贈与税を納税
(ただし、文字通り、相続時に相続税と精算されます。)
平成15年に導入された大きな改正です。
一度選択をすると撤回することはできません。また、小規模宅地等の減額や特定事業用資産の減額などの相続税を計算する上での特例適用に大きな影響があります。
かならず、税理士にご相談の上で実行してください。
→(相続税法の主な特例)へ
では、通常の贈与(暦年贈与)との違いはというと、相続時精算課税制度は、「生前の相続実現」を目的とします。
| 相続時精算課税制度 | 通常の贈与 |
贈与する方 | 満60歳以上の父母、祖父母 | 年齢要件なし |
贈与される方 | 満18歳以上の子、孫 (代襲する孫も含みます) | 年齢要件なし |
(基礎)控除額 | 相続発生までの累積で 控除額2,500万円 (贈与者ごとに2,500万円) | 年間110万円 |
税率 | 一律20% | 超過累進税率 |
申告義務 | 選択後の贈与すべて | 基礎控除を超える贈与のみ |
相続との関係 | 相続財産と合算して 相続税の計算 | 相続開始前3年以内の贈与を 合算して 相続税の計算 |
贈与額 | 一度に大きな贈与が可能 | 一度に大きな贈与をすると 贈与税の負担が大きい |
贈与税の精算 | 相続税と精算し、 過大分は還付 | 相続税から控除し、 過大分は還付なし |
※満年齢は、1月1日現在の年齢で判断します。
早い段階から財産やその果実(不動産収入や経営権)を若い世代に移すことができます。
相続時精算課税制度の活用によって、30〜40代で受け取る財産と相続で50〜60代になってから受け取る財産では、たとえ、その価額は同じでも活用の効果や感謝の度合いに違いがあります。
相続時精算課税制度 | 相続 | |
財産の移転時期 | 任意の時期 (ご自身の意思決定) | 突発的に発生 (通常は予測不能) |
移転時の世代 | 60歳以上の親から30〜40代の子へ | 80代の親から50〜60代の子へ |
遺産分割の紛争 | 小 | 大 |
ご本人の立会 | あり (活用の状況を見届けることができます) | なし |
税率 | 一律20% | 超過累進税率 |
物納 | なし | あり |
登録免許税 | 高い | 安い |
不動産取得税 | 必要 | 免税 |
遺言は、「何を」「誰に」相続させるかを指定できます。しかし、その実行は、相続発生後に遺言執行人や相続人に任せるしかありません。
遺言の内容が適切でなければ、執行せず、封印することもよくあります。
一方で、相続時精算課税制度は、「何を」「誰に」「いつ」相続(贈与)させるかまでをご自身の意思で決定・実行することができます。遺言の「分割案を指定」する効果に「生前に名義を変更する」という実行力を加えることが可能です。
相続時精算課税制度は、贈与する財産の種類や回数に制限がありません。
その中で、ご自宅を取得・増改築する場合の資金については、さらに要件が緩やかになります。
相続時精算課税制度 | 住宅取得等資金の特例 | |
贈与をする方 | 年齢制限あり 60歳以上 | 年齢制限なし 60歳未満の親でも適用可能 |
贈与をされる方 | 年齢制限あり 18歳以上 | 左と同様 |
控除額 | 2,500万円 | 住宅資金特別控除1,000万円を加算し 3,500万円 |
ただし、原則として、取得(増改築)したご自宅に翌年3月15日までに実際に住むことが必要になります。それができない場合は、住むことが確実と認められることで適用が可能となります。
また、適用できるご自宅にも床面積や築年数の制限があります。
平成19年12月31日までの租税特別措置法が延長され、平成20年1月1日にさかのぼって(継続して)適用可能となっています。
相続時精算課税制度には、住宅取得資金等の特例のほか、特定同族株式等の贈与についても特例があります。
相続時精算課税制度 | 特定同族株式等の特例 | |
贈与する方 | 年齢制限あり 65歳以上 | 年齢制限あり 60歳以上65歳未満の親 |
贈与される方 | 年齢制限あり 20歳以上 | 左と同様 |
控除額 | 2,500万円 | 特定同族株式等特別控除500万円を加算し 3,000万円 |
※平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与について適用します。
ただし、贈与額が500万円以上の場合に限られ、一定の役員等の地位についていること、その他一定の証明を経済産業局長から受ける必要があります。
何よりも他の贈与と異なることは、贈与をする方(将来の被相続人)の推定相続人(将来の相続人)の全員から、特例の適用をうけることの同意を得ることが必要になります。
まさに「家」もしくは「会社」として協力体制をとり、贈与を受ける方を支援する気持ちの上に成り立つ特例です。
なお、この特例を活用して贈与された株式は、将来、相続が発生した場合には、特定事業用資産の減額特例の適用が受けらればくなります。ご注意ください。
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