〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
相続時精算課税制度の活用
贈与をする方と贈与をされる方が年齢条件等を満たす場合には、相続時精算課税制度の活用もご検討ください。
通常の贈与(暦年贈与)の年間110万円の基礎控除の代わりに、2,500万円の特別控除が可能となります。
この控除額2,500万円は、相続が発生するまでの期間を通じての控除額です。通常の年間110万円の基礎控除が毎年繰り返し適用できるところと大きく違います。
110万円の基礎控除との併用はできません。税率は、一律20%です。
たとえば、贈与額3,000万円であれば、
特別控除後の課税価格=3,000万円−2,500万円=500万円
∴ 贈与税額=500万円×20%=100万円
∴ 贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日の間に提出し、100万円の贈与税を納税
(ただし、文字通り、相続時に相続税と精算されます。)
また、最初の年に2,000万円、翌年に1,000万円の贈与であれば
(最初の年)
特別控除後の課税価格=2,000万円−2,000万円=0万円
∴ 贈与税額=0万円×20%=0万円
∴ 贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日の間に提出
(翌年)
特別控除後の課税価格=1,000万円−(2,500万円−2,000万円)=500万円
∴ 贈与税額=500万円×20%=100万円
∴ 贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日の間に提出し、100万円の贈与税を納税
(ただし、文字通り、相続時に相続税と精算されます。)
平成15年に導入された大きな改正です。
一度選択をすると撤回することはできません。また、小規模宅地等の減額や特定事業用資産の減額などの相続税を計算する上での特例適用に大きな影響があります。
かならず、税理士にご相談の上で実行してください。
→(相続税法の主な特例)へ
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