遺留分

遺言で相続分や分割の方法が指定されていても、相続人には一定割合の相続分(遺留分)が権利として保障されています。ただし、故人の兄弟姉妹には遺留分はありません

もちろん、遺留分が侵害されていてもその相続人が納得していれば何の問題もありません。

遺留分

相続人 

 遺留分

 父母や祖父母(直系尊属)のみの場合

 法定相続分の3分の1

 それ以外の場合

 法定相続分の2分の1

遺留分減殺請求.jpg

遺留分減殺請求

遺留分が侵害されているという方は、「遺留分の減殺請求」をします。

相続の開始」と「遺留分が侵害されていること」を知った日から1年以内に請求しないと権利は消滅します。

また、相続があった日から10を経過したときにも権利は消滅します。

遺留分行使の意思表示

遺留分減殺請求の意思表示は、遺産分割においては、とても重要な意味を持つこととなります。

無用な混乱をさけるために意思がきちんと相手方に伝わるように配達証明付きの内容証明郵便で行います。 

遺留分減殺請求書のサンプル

  遺留分減殺請求書 

 

被相続人は、遺言により貴殿に対し、下記の財産を遺贈しました。

しかし、私は、被相続人の残した全財産のうち○分の○について遺留分を有しています。

私は、当該遺言により、その遺留分を侵害されましたので、貴殿に対し遺留分減殺の請求をいたします。

 

 (被相続人)

住所 ○○○○○○○○○○○○    氏名 ○○○○         

生年月日 昭和○年○月○日      逝去日 平成○年○月○日

 

(減殺対象財産)

1 宅地 ○○○○○○○○  ○○平方メートル

2 家屋 ○○○○○○○○  家屋番号○○  木造瓦葺2階建居宅  床面積 ○○平方メートル

 

                                                                                平成○年○月○日

(請求者)   住所 ○○○○○○○○○○○○   

         氏名 ○○○○(年月日 昭和○年○月○日)  

内容証明郵便

内容証明郵便は、「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出しのか」を郵便局が証明してくれる手紙です。

内容証明郵便に法的な強制力や拘束力はありません。あくまでも手紙です。

とはいっても、内容証明郵便は、受け取る方に心理的なプレッシャーを与えます。

明確な意思表示だからです。

相手と本気で喧嘩をしたくないとき相手方がこれから誠実に対応しようとしているとき安易に内容証明郵便を送付するのは逆効果です。十分にお考えいただく必要があります。

用紙は自由ですが、文房具店等で内容証明郵便専用の用紙も販売されています。

縦書きであれば、1行あたり20字以内で1枚あたり26行(用紙1枚あたりで520字以内)といった制限もあります。

また、内容が2枚以上になる場合には、契印も必要です。

 

同じ書式で3通作成してください。

1通は相手方へ送付され、1通は郵便局に保管され、最後の1通は差出人が保管します。

書式が法律通りに作成されていれば、郵便局で郵便局長の証明印が押されます。

この郵便物は、平成○○年○○月○○日第○○号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します

                                 ○○郵便局長    

郵便局へ持参するもの(かならず事前に確認してください)

 手紙3通 封筒1通(相手方への送付用) 
 印鑑(手紙に押印した印鑑) 郵便料金 

※封筒には、手紙を入れずに封をせずに持参します。

※郵便料金は、通常郵便物の料金に内容証明料420円(1枚の場合)や配達証明料300円、速達料270円などが加算されます。 

内容証明郵便-2.jpg

配達証明郵便

配達証明郵便は、「相手に何月何日に配達したのか」を郵便局が証明してくれる手紙です。

内容証明郵便だけでは、相手に手紙が到達したことを証明できません。そのために内容証明と配達証明の両方を併用することが大事です。

この配達証明郵便は、配達した日から2〜3日以内に「郵便物配達証明書(ハガキ)」が差出人に届きます。

相手方は、「受け取っていない」と言うことができなくなります。

内容証明郵便も配達証明郵便も意志表示を証明するための大事な資料です。大切に保管してください。

 

手許に保管しておく資料

 内容証明郵便として出した手紙の謄本(郵便局長の証明印が押されたもの) 
 書留郵便物受領証
 郵便物配達証明書

※「内容証明郵便として出した手紙の謄本」を無くしてしまっても、差出から5年以内( 配達証明の場合は1年以内)であれば、有料で再度の証明を受けることができます。

再度の証明を受けるには、書留郵便物受領証が必要です。

家庭裁判所での調停

遺留分減殺請求について、お互いの話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

弁護士は必ずしも必要ありません。あくまでも第三者(調停委員)を含めた話し合いの場です。訴訟(裁判)ではありません。

調停手続では、当事者双方から事情を聴いて、必要に応じた資料等を提出します。

調停委員が事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向に沿った解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、話合いが進められます。

調停でも決着がつかない場合は、訴訟となります。

調停の申立に必要な書類(かならず家庭裁判所に事前に確認をしてください)

 申立書  申立人の戸籍謄本 
 申立人の住民票  相手方の戸籍謄本
 相手方の住民票  故人の除籍謄本  
 相続人全員の戸籍謄本  財産目録 
 遺言書の写し  内容証明郵便の謄本等 
 収入印紙  郵便切手 

遺留分減殺請求による共有

遺留分の減殺対象とされた財産は、共有財産となります。

ただし、遺留分減殺請求をする方から返還を受けたい財産を選択することはできません

そのため、原則としては、対象となる遺贈や贈与の財産すべてが共有となります。

遺留分減殺請求を受けた方は、財産の返還ではなく、現金での減殺(価額弁償)をすることも可能です。不動産などの財産が共有のままでは、問題を先送りにしているに過ぎないため、実務的にも多く行われます。

遺留分減殺請求の相続税申告への影響

遺留分減殺請求が出されただけでは、その請求がないものとして相続税の申告書を提出します。その後に遺留分減殺請求による財産の異動があると、その日の翌日から4ヶ月以内に相続税申告についての更正の請求修正申告書の提出をします。

もちろん、相続税の申告期限までに遺留分減殺請求が決着すれば、それに基づいて、相続税申告書を作成します。

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