遺産の相続方法には、3種類あります。

単純相続(単純承認)と相続放棄、限定相続(限定承認)です。

相続放棄 

相続放棄は、すべての財産・債務を一切相続しない方法です。

収益性の悪い物件だけを放棄することや借入金だけを放棄(一部放棄)することはできません。

ご相続の発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをします。手続き後は、取り消すことができません。たとえ、3ヶ月以内であっても取り消すことはできません。

そのため、本当に相続放棄をすることが最善なのか?をよく考える時間として、3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼んでいます。

 

司法統計年報

 

相続放棄 

限定相続 

期間伸長 

 平成16年

 141,477件

 960件

 3,764件

 平成17年

 149,375件

 995件

 4,095件

 平成18年

 149,514件

 1,000件

 4,381件

相続放棄のスケジュールとTODO事項

左のスケジュール表で相続人の方にスケジュールをご説明し、右のスケジュールTODOで、第三順位の相続人までの相続放棄を一括管理します。

相続放棄は、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをします。

相続放棄をする相続人の住所地ではありません

相続放棄の意思決定は、相続人それぞれに単独で行うことができます。(限定相続(限定承認)は、相続人全員の統一した意思表示が必要です。)

財産債務の捜索 

まず、財産や債務を捜索して全体像をつかみます。

借入先や借り入れ条件、返済可能性、あるいは、保証人等になっている可能性を十分に検討したうえで意思決定をします。

いったん、家庭裁判所で手続きを行うと取り消すことはできません

たとえ、予想外の財産が発見されたり、予想よりも借入金がすくなかったとしてもです。

ご相続が発生したことで免責となる一部の住宅ローンやクレジット、キャッシングは返済の必要はありませんので、考慮する必要はありません。

特に消費者金融などからの借入金がある場合は、過払い金の返還可能性も含めて検討する必要があります。

かならず、弁護士などの専門家に判断を仰いでください。自分自身で安易に判断しないことが大切です。

相続放棄の申立をすると「回答書」が送られてきます。

本当に相続放棄をするか否か」の意思確認です。「相続放棄をすることに間違いない」と回答をすると2〜3週間ほどで受理されます。

(相続人が配偶者と子供の第一順位であって一定の場合には、申立即日に受理も可能です。)

かならず、「放棄申述受理証明書」の交付を受けます。債権者などへの放棄の証明になります。

相続放棄の申述手続きとは、別に交付申請手続きが必要です。

次順位の相続人 

相続放棄をする場合には、相続権が次の順位の相続人に移ります。

かならず、次の順位の相続人に相続放棄をしたことを知らせてください。できれば、自分自身が手続きをする段階から一緒になって相続放棄に取り組むことが必要です。

 

相続放棄の申述に必要な書類(かならず家庭裁判所に事前に確認をしてください)

 相続放棄の申述書  申述人の戸籍謄本 
 申述人の住民票  被相続人の除籍謄本 
 被相続人の住民票の除票  収入印紙800円 
 郵便切手  

熟慮期間の伸長

相続放棄や限定相続(限定承認)をご検討の方は、ご注意ください。

相続人の確定(場合によっては、音信不通となっている方の捜索)や財産・債務の調査、相続人間の意見調整・意思統一、借入の返済可能性の検討などに思いのほか時間がかかります。

それ以前にお通夜や告別式、初七日法要、四十九法要などの準備に追われ、気づいた時には、すでに3ヶ月を過ぎている場合すらあります。

まずは、3ヶ月という手続期限(熟慮期間)を延長(伸長)することをお勧めします。

相続放棄や限定相続(限定承認)の手続期限を延長(伸長)しても、所得税等の準確定申告や相続税の申告期限は延長されません。 ご注意ください。

また、相続放棄、限定相続(限定承認)の結論が出るまでは、相続財産に手をつけてはいけません。 相続したものと解釈されます。

この場合は、相続放棄や限定相続(限定承認)の申立が認められません

預貯金の引き出しや不動産はもちろん、自動車電話加入権貸付金の返済の受領等も含めて、相続財産には一切手を触れずに結論を出すことを最優先にします。

相続放棄をすると一切の財産を受け取る権利や借入金を返済する義務がなくなります。

ただし、受取人が相続人に指定されている生命保険金や退職金、遺族年金などの受け取りは可能です。また、相続人自身が故人の保証人や連帯保証人となっている場合には、保証責任まではなくなりません。

保証人としての責任は負うことになります。

相続税法上では、相続放棄をした相続人は、生命保険金・退職手当金等の非課税債務控除相次相続控除の適用対象からも除かれます。

相続放棄の影響を十分に考慮した上で意思決定をします。

事実上の相続放棄 

家庭裁判所での相続放棄(法律上の相続放棄)ではなく、相続人の中での遺産分割協議で相続しない事実上の相続放棄)とすることもあります。財産を相続しない点では、相続放棄と同様ですが、借入金等の責任はなくなりません。

立場は、相続人のまま

事実上の相続放棄は、あくまでも、相続人間の取り決めに過ぎません。債権者などへ対抗することはできません。 

相続放棄のその後

相続放棄をしても財産などの管理義務は続きます。

もう自分には関係のないこと」という訳にはいきません。

次の順位の相続人が相続財産の管理を始めることができるようになるまでは、 ご自身の財産と同等の注意義務をもって管理します。

すべての相続人が相続放棄をすると相続人がいなくなります。(相続人不存在

この場合には、債権者などの利害関係人が家庭裁判所に「財産管理人の選任」を申し立てます。

相続人が行う手続きではありません

財産管理人は、債権者や特別縁故者その他の関係者から事情を聴取し、財産を処分して債務弁済等に充てます。

もし、それでも残余の財産があれば、国に帰属します。

Q.相続放棄したことが戸籍や住民票に記載されますか?

記載されません。

 

Q.勤務先や学校、知人等に知られることはありますか?

相続放棄の事実は家庭裁判所で管理されます。

家庭裁判所では、債権者等の利害関係者である場合に限って情報を開示します。

勤務先や学校、知人等が利害関係者でなければ、興味本位で調べることはできません。

 

Q.官報に記載されますか?

記載されません。

 

Q.今回の相続放棄が将来の相続(2次相続等)に影響しますか?

影響しません。あくまでも、今回の相続についての意思表示です。

 

Q.将来的な就職や進学、資格取得等に影響しますか?

影響しません。

 

Q.生命保険金を受け取ることはできますか?

生命保険金は、受取人に指定されている方の固有財産です。

相続人が受取人に指定されている生命保険金は、

相続財産ではないので、受け取ることが可能です。

 

Q.退職金を受け取ることはできますか?

死亡退職金は、受取人に指定されている方の固有財産です。

相続人が受取人に指定されている死亡退職金は、

相続財産ではないので、受け取ることが可能です。

ただし、生前に退職し、故人が受け取らないまま亡くなってしまった場合には、

相続財産(未収債権)となりますから、相続放棄をすると受け取ることができません。 

 

Q.遺族年金を受け取ることはできますか?

遺族年金は、ご遺族を受給権者とする固有財産です。

相続財産ではないので、受け取ることが可能です。

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