〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
財産債務の捜索
まず、財産や債務を捜索して全体像をつかみます。
借入先や借り入れ条件、返済可能性、あるいは、保証人等になっている可能性を十分に検討したうえで意思決定をします。
いったん、家庭裁判所で手続きを行うと取り消すことはできません。
たとえ、予想外の財産が発見されたり、予想よりも借入金がすくなかったとしてもです。
ご相続が発生したことで免責となる一部の住宅ローンやクレジット、キャッシングは返済の必要はありませんので、考慮する必要はありません。
特に消費者金融などからの借入金がある場合は、過払い金の返還可能性も含めて検討する必要があります。
かならず、弁護士などの専門家に判断を仰いでください。自分自身で安易に判断しないことが大切です。
相続放棄の申立をすると「回答書」が送られてきます。
「本当に相続放棄をするか否か」の意思確認です。「相続放棄をすることに間違いない」と回答をすると2〜3週間ほどで受理されます。
(相続人が配偶者と子供の第一順位であって一定の場合には、申立即日に受理も可能です。)
かならず、「放棄申述受理証明書」の交付を受けます。債権者などへの放棄の証明になります。
相続放棄の申述手続きとは、別に交付申請手続きが必要です。
相続放棄の申述に必要な書類(かならず家庭裁判所に事前に確認をしてください)
相続放棄の申述書 | 申述人の戸籍謄本 |
申述人の住民票 | 被相続人の除籍謄本 |
被相続人の住民票の除票 | 収入印紙800円 |
郵便切手 |
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