ご健在のうちから相続税対策あるいは相続対策(生前の遺産相続の実現)として、贈与を行う場合があります。

贈与には、通常の贈与(暦年贈与)相続時精算課税制度を活用した贈与があります。

通常の贈与(暦年贈与)では、1月1日から12月31日までの間に不動産や預貯金その他の財産を贈与した場合には、年間110万円の基礎控除があります。

110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告も納税も必要ありません。

中には、111万円の贈与をして、贈与税を1,000円納付することで、税務署への「実績作り」をアピールする方もいらっしゃいます。

客観的事実や意志表示の材料のひとつとしては有効です。

ただし、贈与の事実が争いとなるような場合には、預貯金であれば通帳間の移動、不動産であれば所有権移転登記などの客観的事実が残りますから、それほど、大きな意味合いはありません。

贈与税の申告書を提出したからといって、税務署にその贈与が適切だと判断されたことにはなりません。

 

贈与税の速算表(万円)

 基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額  基礎控除後の課税価格  税率(%)  控除額 
 200万円以下  10 −   600万円以下   30  65
 300万円以下  15

 10

 1,000万円以下  40  125
 400万円以下  20  25  1,000万円超  50  225

たとえば、贈与額710万円であれば、

 基礎控除後の課税価格=710万円−110万円=600万円

 ∴ 贈与税額=600万円×30%-65万円=115万円

 ∴ 贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日の間に提出し、115万円の贈与税を納税

贈与スケジュール

まずは、贈与する方と贈与される方の双方と面会します。贈与は諾成契約のため、当事者双方の意思を確実に確認させて頂きます。

かならず、その贈与を実行した場合の相続への影響、相続税額の変動等を検討します。問題がなければ、贈与財産の評価や適用する特例をご説明し、贈与契約書を作成します。

不動産の贈与等であれば、司法書士を通して名義変更手続きを行います。

贈与税の申告は、翌年2月1日から3月15日(平成20年分の贈与は、3月16日(月))までに贈与税の納税とあわせて行います。

贈与契約書

贈与をする場合には、かならず贈与契約書を作成します。

贈与自体は、口頭でも成立します。「贈与します」と「贈与を受けます」の意思表示だけで成立します。

しかし、将来的な税務署や他のご親族へのご説明(ご本人の意思であること)のためには、贈与契約書はかならず作成してください。実印でなくても有効ですが、万が一のことも考え、自署実印による押印をお勧めしています。

また、公証役場で確定日付(有料:1件700円)も押していただくようにしています。

公証役場の確定日付

公証役場の確定日付は、文書の成立や内容の真実性を証明してくれるものではありません。

確定日付の押されたその日に書類(贈与契約書)が存在していたことを証明します。これが、贈与事実の主張をする際に大きな材料となることがあります。

そのため、自署+実印+確定日付をワンセットとして、お勧めしています。

婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与(ご自宅等の居住用不動産等に限ります)には、110万円の基礎控除とは別に2,000万円の配偶者控除が適用されます。

この婚姻期間は、戸籍上の夫婦である年数です。

同じ夫婦間では、一度だけ適用なので、1,000万円の贈与を2年にわたって適用することはできません。この場合は、1,000万円が控除の限度額となります。

たとえば、贈与額2,500万円であれば、

基礎控除後の課税価格=2,500万円−2,000万円−110万円=390万円

 ∴ 贈与税額=390万円×20%-25万円=53万円

 ∴ 贈与税の申告書()を翌年2月1日から3月15日の間に提出し、53万円の贈与税を納税

特例を適用するためには、一定の書類を添付して、かならず贈与税の申告書を提出します。贈与税額が0円であっても提出が必要です。

贈与税は0円であっても、不動産取得税登録免許税、登記をするための司法書士報酬、不動産の評価や贈与税申告をするための税理士報酬が必要です。

 不動産取得税 

 固定資産税登録価格の3%(

 ただし、平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、

 取得した不動産の価格×1/2が課税標準

 登録免許税  固定資産税登録価格の2%(

贈与時期や家屋の床面積、築年数等によって登録価格の控除や税額の軽減特例があります。

税理士報酬(土地評価と贈与税申告)と司法書士報酬(贈与登記)、不動産取得税、登録免許税すべてを含めて、50〜60万円程の予算が必要です。

税理士や司法書士の報酬については、ご依頼する個々の税理士・司法書士によって異なります。

相続税対策として実行する場合には、配偶者の方の固有財産の多寡によっては、十分な効果が得られない場合があります。ご注意ください。

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