贈与契約書

贈与をする場合には、かならず贈与契約書を作成します。

贈与自体は、口頭でも成立します。「贈与します」と「贈与を受けます」の意思表示だけで成立します。

しかし、将来的な税務署や他のご親族へのご説明(ご本人の意思であること)のためには、贈与契約書はかならず作成してください。実印でなくても有効ですが、万が一のことも考え、自署実印による押印をお勧めしています。

また、公証役場で確定日付(有料:1件700円)も押していただくようにしています。

公証役場の確定日付

公証役場の確定日付は、文書の成立や内容の真実性を証明してくれるものではありません。

確定日付の押されたその日に書類(贈与契約書)が存在していたことを証明します。これが、贈与事実の主張をする際に大きな材料となることがあります。

そのため、自署+実印+確定日付をワンセットとして、お勧めしています。

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