ご支援させていただく場合の報酬の目安です。

実際には、相続や贈与、譲渡といった資産税業務の特殊性から、財産・負債規模、相続人の人数や検討・適用すべき特例、税務署との交渉の難易度等によって変わります。

具体的な資料を拝見した上で、業務委託契約の締結前に事前にお見積書をご提出致します。

また、一部の業務につきましては、完全成功報酬制度を採用しているため、金額ではなく、効果に対する割合でのご提示になります。ご了承ください。

下記業務以外のお見積りは、お気軽に別途お問い合わせください。

相続財産の0.88%〜1.32%を目安(税込)とさせていただきます。

この場合の相続税評価額は、遺産額全体の相続税評価額をいいます。

小規模宅地等の減額や地積規模の大きな宅地評価その他の減額評価を適用するの評価額を基準にします。

また、債務控除や葬式費用を控除する前を基準としますので、相続税を計算する上での課税価格とは異なります。ご注意ください。

 

お見積もりに含まれるもの

 相続税申告書作成・提出  延納・物納申請書作成・提出 
 遺産分割協議書作成(相続人数分)  準確定申告書作成・提出
 被相続人に関する税務署への届出書  相続人に関する税務署への届出書 

 遺産分割協議立会・シミュレート

(回数制限なし)

 税務調査立会・税務署協議

お見積もりに含まれないもの

 相続人確定申告書作成・提出  弁護士報酬
 不動産鑑定士費用  司法書士報酬(相続登記・登録免許税)
 土地家屋調査士報酬  測量士報酬
 その他士業・事業者の報酬  その他名義変更手続費用 
 戸籍謄本等の実費   税務調査立会後の修正申告書作成・提出

お見積りにあたっては、預貯金をはじめとした金融資産の残高や自社株のための主宰法人の収支状況、ご相続人間の関係性の良し悪し等、立ち入ったことをお聞きする場合がございます。ご了承ください。

 

(検討させていただく割引要素)

1.小規模宅地等の評価減や配偶者の税額軽減等の特例活用により相続税額の発生がなく、将来の税務調査等で税務署との協議が問題なく完了できると見込まれる場合

2.遺産の中心が不動産ではなく預貯金の場合で、不動産評価に複雑な判断を必要としないと見込まれる場合

 

(検討させていただく加算要素)

1.遺産の中心が不動産であって、区画や利用単位が多くある場合

2.財産評価に複雑な判断を要すると見込まれる場合

3.相続人間で紛争があり、通常に比べ、打ち合わせ・報告等の頻度が多くなると見込まれる場合

4.遠方に不動産を多くお持ちの場合

5.その他複雑度・難易度を検討させていただきます。

→(お問合わせ・お見積り)へ

相続税の税務調査については、申告を担当した税理士の区分によって報酬が異なります。

 申告を担当した税理士

税務調査立会報酬 

修正申告書の

作成・提出 

 榊原共繁

税理士事務所

 無料

(税務調査日前の事前打ち合わせも

含めて無料です)

修正内容に応じて

別途ご提示

 その他の

税理士事務所等

 1日()当たり5.5万円(税込)〜

(税務調査日前の事前打ち合わせも

含めてカウント致します)

 修正内容に応じて

別途ご提示

1日に満たない場合であっても原則として1日とみなします。

→(お問合せ・お見積り)へ

相続税還付のご相談や減額・還付の可能性の検討・ご提案までは、無料です。

実際にお手続きをさせて頂いた場合の完全成功報酬とさせて頂いております。

 

相続税額の減額や還付がなければ、弊社が行う調査報酬、申告書作成報酬、税務署打合報酬その他の実費も含め、一切のご請求を致しません。

ただし、必要に応じて、事前にお見積りをご提示し、ご了解頂いた外部専門家(不動産鑑定士や土地家屋調査士等)の費用は、相続税の減額・還付の有無にかかわらず、ご負担が発生します。 

 減額請求の手段

成功報酬の目安 

 更正の請求・申出

 減額・還付の総額()の27.5〜38.5%(税込

 嘆願

 減額・還付の総額()の33.0〜44.0%(税込)

減額・還付の総額は、相続税額だけではなく、相続税の税務調査を受けて修正申告書を提出されている場合等の延滞税、過少申告加算税、重加算税等の附帯税の返還や還付に伴う利息(還付加算金)も含めた総額です。

→(お問合せ・お見積り)へ

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事務所のロゴです。ご相続人皆様が「人」という字のように互いに信頼し支えあうことで、「家」としてはじめて立ち上がり、伸びあがってゆける姿を表現しています。また、円満なご相続をイメージできるように丸みを持たせ、真のお気持ち(ハート)にも似たデザインと致しました。

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