最近は、急速な高齢化社会を反映し、また、一時期の有名人の相続争いの影響からか、マスコミ等でも遺言の必要性が取り上げられることも多くなっています。以前に比べれば、ずいぶんと遺言作成に取り組む方が増えています。

しかし、遺言をご自身のことと考え、現実に行動を起こす方は、まだまだごく少数派のようです。

平成19年公正証書遺言を作成された方は、70,000人強、家庭裁判所で検認を受けたその他の遺言12,595件(平成18年)とあわせても8万人です。

実に、亡くなった方のわずか8%程度でしかありません。

遺言によって法律上の効力を認められる行為は、限定されています。

すべてを記載する必要はありません。必要な項目だけの記載で構いません。

ただし、いずれも記載されていないものは、法律的に効力のある遺言とは認められません。

 

法的に効力が発生する事項

 遺産分割方法の指定・委託  相続分の指定・委託
 遺贈・寄付行為  遺産分割の禁止
 認知  相続人の廃除・取り消し
 後見人・後見監督人の指定  共同相続人間の担保責任の指定
 遺贈減殺方法の指定   特別受益者の持戻免除
 信託の設定  遺言執行者の指定・委託

遺言には、法的遺言事項だけでなく、付言事項を記載することができます。

この付言事項は、遺言の終わりに添える最後の言葉です。

付言事項には、遺言を作成した理由や経緯、葬儀や納骨の方法、あるいは、ご家族へのお気持ちなどを記載することができます。

残念ながら、法的な強制力はありません実は、この付言事項が円満な相続の鍵を握ることも少なくありません。

ご自身のお気持ちを書くことで、意思が明確になり、相続人の方々に受け入れられやすいものになるからです。

特に相続人への感謝の言葉を遺言にお書き添えください。わずか一行でも構いません。

相続人に遺せる最後の言葉です。その一行で救われる方もいらっしゃいます。

是非記載しておきたい事項

 事業後継者の指定   緊急時の業務協力者の指定
 相続放棄・限定承認の意思表示  保証・連帯保証をしている負債
 協力を仰ぐ専門家  感謝・謝罪の言葉
 葬儀のスタイル  生命保険金受取人の指定、変更
 遺言に記載されていない財産の取扱い  祭祀主宰者の指定
 先に作成した遺言の取り消し  

遺言で特に大切なことは、かならず、メンテナンスを行ことです

遺言を作成するときには、十分に検討しながら作られたにもかかわらず、その後のメンテナンスを怠っているために、まったく意味のない遺言になってしまっているケースが実に多く存在します。

 

メンテナンスは、遺言を作る以上に大切な作業です。

 

遺言には、大きく分けて、普通遺言と特別遺言の2つがあります。

その中でも一般的な普通遺言、しかも、「安全・確実な公正証書遺言」をお勧めします。

もちろん、法的な要件をきちんと満たした遺言であれば、どんな形式の遺言であっても問題ありません。しかし、比較的、専門家の手を経ずに作成されることの多い自筆証書遺言や秘密証書遺言は、その法的効力に不安が残ります。

 

法的要件が整っていなかったり、一度作成した後、適切なメンテナンスがされておらず、実態とかけ離れてしまっていたり、相続税を負担する相続人のキャシュフローを考慮していなかったり・・・といった問題が存在します。

 

様々な観点から検証可能な専門家にご依頼ください。 

 

公正証書遺言

自筆証書遺言

秘密証書遺言

○特徴 公証人が遺言者の口授を筆記し読み聞かせ、その筆記が正確であることを承認した後に署名押印して作成(現実には、事前の打ち合わせにより遺言書が作成されているため、口授の必要はなし) 全文・日付・氏名を自署押印し作成 証書に署名押印し、封印(押印した印と同一)したものを公証人に提出し作成
○自署 公証人が作成 ワープロ・代筆等は不可

本文はワープロ・代筆等でも可

ただし、署名は自署

○証人

2人以上必要

認印と身分証明書の持参

不要

第三者が介在しないため秘密性が高い

2人以上必要

認印と身分証明書の持参

○押印 実印 実印以外でも可 実印以外でも可
○保管

公証人役場に20年間にわたり、原本保存

作成時に正本・謄本がご自身に交付

相続が発生すれば相続人からの謄本請求可 

ご自身で保管 ご自身で保管(公証人役場に遺言の記録は残る)
○コスト

公証人手数料(※)と用紙代(1枚250円)が必要

また相続財産1億円未満の場合には、遺言手数料(11,000円)も必要

不要 遺言手数料(一律11,000円)が必要
○改竄の恐れ 安心 不安 若干不安
○紛失・隠匿の恐れ 安心 不安 不安
○秘密性 第三者の証人に内容を知られる 高い 高い
○家庭裁判所の検認 不要 必要→勝手な開封は5万円以下の過料 必要→勝手な開封は5万円以下の過料
○その他

(準備書類)

戸籍謄本・抄本

実印・印鑑証明書

住民票

粦不動産登記簿謄本

固定資産税評価証明書

粶証人の氏名・住所・生年月日・職業

粷その他公証人指示書類

  秘密証書遺言の法的要件を具備しない場合でも、自筆証書遺言の法的要件を具備している場合は、自筆証書遺言として有効

過去のお手伝いの中で、遺言があったにもかかわらず、その遺言をそのまま執行することができなかった事例です。

 

すでに売却済みの不動産が記載されたままの遺言

本文をお孫様が善意で記載して、署名のみ自筆であった遺言

執行人に指定されていた弁護士が先に亡くなっていた遺言

一時の感情で作成してしまい、その後、見直しをしていなかった遺言

特定の相続人の名前だけが、うっかり記載されていなかった遺言

ご健在のころ、口頭でお話していた内容とまったく異なる内容の遺言

遺留分を侵害している遺言

借入金の返済にまで考えが及ばず、返済不能に陥る遺言    など

遺言の不執行(封印)

執行することができずに遺言を封印した場合は、相続人皆様で遺産分割協議をしていただくことになります。

ただし、遺言で遺贈や執行人が指定されている場合は、相続人の一存で封印を決めることはできません。遺贈の相手方(受遺者)や執行人に指定された方の理解(遺贈の放棄就任辞退)が必要です。

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