遺言によって法律上の効力を認められる行為は、限定されています。

すべてを記載する必要はありません。必要な項目だけの記載で構いません。

ただし、いずれも記載されていないものは、法律的に効力のある遺言とは認められません。

 

法的に効力が発生する事項

 遺産分割方法の指定・委託  相続分の指定・委託
 遺贈・寄付行為  遺産分割の禁止
 認知  相続人の廃除・取り消し
 後見人・後見監督人の指定  共同相続人間の担保責任の指定
 遺贈減殺方法の指定   特別受益者の持戻免除
 信託の設定  遺言執行者の指定・委託

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