ご葬儀や法要のお忙しい中でも様々な手続きの期限がやってきます。 この期間に遺言の捜索や相続人の確定、大枠での財産、借入金そして相続税額を把握します。
必要に応じて、相続放棄や限定相続(限定承認)といった手続きを家庭裁判所に行うのもこの時期です。
※実際には相続の発生から3ヶ月を越えていても相続放棄が認められるケースは意外にあります。
熟慮期間の伸長
相続放棄や限定相続(限定承認)をご検討の方は、ご注意ください。
相続人の確定(場合によっては、音信不通となっている方の捜索)や財産・債務の調査、相続人間の意見調整・意思統一、借入の返済可能性の検討などに思いのほか時間がかかります。
まずは、3ヶ月という手続期限(熟慮期間)を延長(伸長)することをお勧めします。
※相続放棄や限定相続(限定承認)の手続期限を延長(伸長)しても、所得税等の準確定申告や相続税の申告期限は延長されません。 ご注意ください。
また、相続放棄、限定相続(限定承認)の結論が出るまでは、相続財産に手をつけてはいけません。 相続したものと解釈されます。
この場合は、相続放棄や限定相続(限定承認)の申立が認められません。
預貯金の引き出しや不動産はもちろん、自動車や電話加入権、貸付金の返済の受領等も含めて、相続財産には一切手を触れずに結論を出すことを最優先にします。
→(相続放棄)へ
→(限定相続・限定承認)へ
司法統計年報
| 相続放棄 | 限定相続 | 期間伸長 |
平成16年 | 141,477件 | 960件 | 3,764件 |
平成17年 | 149,375件 | 995件 | 4,095件 |
平成18年 | 149,514件 | 1,000件 | 4,381件 |
また、遺言が残されていないかどうかの調査も必要です。
公正証書遺言であれば、お近くの公証役場で捜索をしてみてください。相続が発生していて、戸籍等によって、相続人であることが確認できれば、簡単に遺言の捜索は可能です。
※公正証書遺言が作成されていて、その写しを受ける場合は、実際に作成された公証役場での手続き(有料)になります。
→(まずは遺言を探します)へ
この時期にしっかりとした事前準備・確認をすることが大切です。
出された結論に応じて、税理士や弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの必要性が変わります。
お気持ちが少しづつ落ち着き始める四十九日法要後に税理士に依頼する方が多いようです。