ご葬儀や法要のお忙しい中でも様々な手続きの期限がやってきます。 この期間に遺言の捜索や相続人の確定、大枠での財産、借入金そして相続税額を把握します。 

単純相続

相続放棄

限定相続(限定承認)

必要に応じて、相続放棄限定相続限定承認)といった手続きを家庭裁判所に行うのもこの時期です。

※実際には相続の発生から3ヶ月を越えていても相続放棄が認められるケースは意外にあります。

熟慮期間の伸長

相続放棄や限定相続(限定承認)をご検討の方は、ご注意ください。

相続人の確定(場合によっては、音信不通となっている方の捜索)や財産・債務の調査、相続人間の意見調整・意思統一、借入の返済可能性の検討などに思いのほか時間がかかります。

まずは、3ヶ月という手続期限(熟慮期間)を延長(伸長)することをお勧めします。

相続放棄や限定相続(限定承認)の手続期限を延長(伸長)しても、所得税等の準確定申告や相続税の申告期限は延長されません。 ご注意ください。

 

また、相続放棄、限定相続(限定承認)の結論が出るまでは、相続財産に手をつけてはいけません。 相続したものと解釈されます。

この場合は、相続放棄や限定相続(限定承認)の申立が認められません

預貯金の引き出しや不動産はもちろん、自動車電話加入権貸付金の返済の受領等も含めて、相続財産には一切手を触れずに結論を出すことを最優先にします。

→(相続放棄)へ

司法統計年報

 

相続放棄 

限定相続 

期間伸長 

 平成16年

 141,477件

 960件

 3,764件

 平成17年

 149,375件

 995件

 4,095件

 平成18年

 149,514件

 1,000件

 4,381件

また、遺言が残されていないかどうかの調査も必要です。

公正証書遺言であれば、お近くの公証役場で捜索をしてみてください。相続が発生していて、戸籍等によって、相続人であることが確認できれば、簡単に遺言の捜索は可能です。

※公正証書遺言が作成されていて、その写しを受ける場合は、実際に作成された公証役場での手続き(有料)になります。

この時期にしっかりとした事前準備・確認をすることが大切です。

出された結論に応じて、税理士弁護士、司法書士不動産鑑定士などの必要性が変わります。

お気持ちが少しづつ落ち着き始める四十九日法要後に税理士に依頼する方が多いようです。

お亡くなりになられた方がご商売をされていた場合や賃貸不動産の収入があった場合などは、確定申告(準確定申告)を行います。

準確定申告(所得税・消費税)

通常であれば、翌年の2月16日から3月15日(消費税は3月31日)までに確定申告を行いますが、亡くなられた方の確定申告は、4ヶ月以内にすることになります。

必要に応じて、所得税だけでなく、消費税の申告も合わせて行います。

相続人が相続放棄や限定承認をした場合も必要です。

特に限定承認の場合には、相続財産の譲渡の申告が必要です。お亡くなりになった方(被相続人)から相続人へ譲渡があったものとみなして、準確定申告に反映させます。

 

また、相続人の方についての届け出も忘れずに行います。

青色申告の承認申請や減価償却方法に関する届け出、消費税の簡易課税制度の選択届出書などは、期限までに正しく提出することで、初めて適用が可能になる特例です。

相続発生日から2ヶ月以内に届け出が必要となるケースもあります。個々の事情に応じて届け出の提出期限をしっかりと管理します。

 

お亡くなりになられた方の届け出の効力まで引き継ぐわけではありません。

→(準確定申告)へ

相続税の申告期限、そして、納税の期限が10ヶ月目に到来します。

 

この時までに、遺産分割協議はもちろん、納税資金の調達も完了していることがベストです。

 

遺産分割協議が完了()していなければ適用できない相続税法上の特例もあります。注意が必要です。特にこういった特例は、相続税額の計算上、大きな影響を及ぼします。

 

対象となる財産について、遺産分割協議が完了していないと適用できない特例

配偶者の税額軽減

小規模宅地等の減額

事業用財産の評価の特例

農地等の納税猶予

相続税額の取得費加算の特例 

延納

物納 など  

→(相続税法の主な特例)へ

 

遺産分割協議は、最終的にすべての財産について行っていただきます。だからといって、同時にすべての遺産分割協議が整う必要はありません。相続税法上の特例を受けるために対象となる財産だけを先行して分割協議(一部分割協議)することも可能です。

 

たとえば、

小規模宅地等の減額を適用するため、ご自宅だけ先行して一部分割協議

農地等の納税猶予を適用するため、農地だけ先行して一部分割協議

相続税の納付期限までにご売却・決済するために、ご売却地だけ先行して一部分割協議 など

 

ただし、一度確定した分割協議をやり直すと、新たに相続人同士の贈与の問題が出てきます。そのため、一部分割協議を先行して行うためには、相続の全体像を把握していることが重要です。安易な一部分割協議は、「こんなはずではなかった・・・」と悔やむことになります。

相続税の申告書を提出した翌年の秋頃に相続税の税務調査があります。

毎年の税務調査件数は、14,000件ほどで、課税価格2億円超の相続税申告件数とほぼ同数です。課税価格2億円超の場合は、かならず税務調査があるものとお考えください。

税務代理権限証書の添付

相続税の申告書に税理士に対する税務代理権限証書(委任状)が添えられていれば、通常は、税理士に対して、「〇〇様の相続税申告で〇月〇日から税務調査を行いたいのですが、日程の調整をお願いします。と連絡が入ります。

もちろん、言われた日時に必ず、合わせなければならないものではありません。相続人の方の都合のつく日程で調整可能です。

また、相続人の全員が立ち会いをする必要はありません。配偶者や後継者となった相続人の方が代表で立ち会えば十分です。 相続税申告を担当した税理士も同席します。ご安心ください。

相続税の申告・納税も終わり、税務調査も終わったこの時期に気をつけなければならない場合があります。

それは、分割協議が完了していない方です。

 

相続税を計算する上での特例は、分割協議が完了して相続人の誰が相続するのか?が確定していなければ適用できないものがあります。

 

対象となる財産について、遺産分割協議が完了していないと適用できない特例

配偶者の税額軽減

小規模宅地等の減額

特定事業財産の評価の特例

農地等の納税猶予

相続税額の取得費加算の特例

金庫株のみなし配当課税不適用の特例 

延納

物納 など

 

これらの特例は、相続税の申告期限までに分割協議が完了していなくても、ご相続発生から3年10ヶ月以内に分割協議が完了すれば適用できることになります。

ただし、農地等の納税猶予については、必ず、相続税の申告期限までに分割協議が完了していることが前提です。 たとえ、3年10ヶ月以内に農地の分割協議が完了しても、特例を適用することはできません。

 

この時期を逃してしまえば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の減額といった大きな効果のある特例も適用できません。また、不動産所得については、分割協議が整った日の前日までは、相続人全員の共有として、全員で確定申告が必要となります。

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