お亡くなりになられた方がご商売をされていた場合や賃貸不動産の収入があった場合などは、確定申告(準確定申告)を行います。
準確定申告(所得税・消費税)
通常であれば、翌年の2月16日から3月15日(消費税は3月31日)までに確定申告を行いますが、亡くなられた方の確定申告は、4ヶ月以内にすることになります。
必要に応じて、所得税だけでなく、消費税の申告も合わせて行います。
相続人が相続放棄や限定承認をした場合も必要です。
特に限定承認の場合には、相続財産の譲渡の申告が必要です。お亡くなりになった方(被相続人)から相続人へ譲渡があったものとみなして、準確定申告に反映させます。
また、相続人の方についての届け出も忘れずに行います。
青色申告の承認申請や減価償却方法に関する届け出、消費税の簡易課税制度の選択届出書などは、期限までに正しく提出することで、初めて適用が可能になる特例です。
相続発生日から2ヶ月以内に届け出が必要となるケースもあります。個々の事情に応じて届け出の提出期限をしっかりと管理します。
お亡くなりになられた方の届け出の効力まで引き継ぐわけではありません。
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