配偶者の税額軽減

一般的には、「配偶者には相続税がかからない」 と理解されている一番有名な特例です。

実際には、配偶者が相続された財産のうち、「法定相続分()」か「1億6,000万円」のどちらか大きい金額を限度として、相続税がかからないという特例です。

 

※法定相続分

 法定相続人

配偶者の法定相続分 

 配偶者のみ

すべて

 配偶者と子

 2分の1

 配偶者と親(直系尊属)

 3分の2

 配偶者と兄弟姉妹

 4分の3

配偶者の相続分の検討

実務上は、将来の配偶者の相続(2次相続)まで考慮して、利用枠を検討することになります。 そのため、特例を最大限に活用(たとえば、どんな場合であっても、配偶者の相続分を限りなく50%に近く)することが必ずしも有利とは限りません。

また、1次相続での納税資金の調達力も大きく影響します。 

 

場合によっては、将来、新たに発見されるかも知れない相続財産や税務調査での否認を見越して、若干の余裕を持たせておく活用の仕方をする税理士もいます。

 

また、単に相続税額上の有利不利だけでなく、その後の配偶者の生活資金ご家族のお気持にも配慮しながら決定していきます。

 

私が、まだ20代で相続のお手伝いをさせて頂いた時のお話です。

 「若いうちに多額の財産を相続することは教育上良くありません。だから、あえて、相続税を負担してでもまだ、子供には相続させません。余分に払うことになる相続税は、教育資金です。」というお考えから、80%ほどの相続をされた奥様もいらっしゃいます。

 

当時、「とにかく相続税を安くすることが一番のお手伝い」と思っていた私に奥様が諭してくれました。

相続税の計算の基礎となる土地の評価は、路線価方式や倍率方式によって評価されます。

ただし、ご自宅やご商売に使用されている土地については、一定の面積までについて評価額を大きく減額することが可能です。

 

相続税のためにご自宅やご商売に使用している土地を売却したりすることがないようにとの配慮からです。

 平成27年1月1日以降のご相続

対象面積

減額割合 

一定の居住用(特定居住用宅地等)

330㎡

80% 

一定の事業用(特定事業用宅地等)

400㎡

80%

貸付事業用

200㎡ 

50% 

その他

200㎡ 

50% 

 小規模宅地等の減額

対象となる土地がいくつもある場合は、どの土地から適用を受けるか?あるいは、どの相続人の土地から適用を受けるか?も慎重に検討します。

大きな減額が可能となるので、相続人間の相続額や相続税の負担額に大きな影響があります。

平成27年からは、特定居住用宅地等(330㎡・80%減額)と特定事業用宅地等(400㎡・80%減額)の併用が可能となります。 

相続される土地の中に1,000㎡(地域によっては500㎡)以上の土地(広大地)がある場合は、注意が必要です。

 

広大地補正 ※平成30年1月1日以降の相続・贈与から「地積規模の大きな宅地」の評価に改正となります。

平成16年に相続税を計算する上での土地評価の改正があり、広大地評価が大きく変わりました。それまで、開発図面を作成して、評価減をしていた方式から、土地の面積だけを計算要素とした一律の算式で減額割合を計算できることになりました。

一見、複雑な検討を必要としなくなり、面積だけで判定できるかのような誤解がありますが、そもそも広大地とは?という根本的な判断を必要とするため、実務の現場でも混乱を招いています。

 

減額割合=0.6−0.05×土地の面積(㎡)÷1,000㎡

 

たとえば、1,000㎡の土地にこの評価方法を採用すると

0.6−0.05×1,000㎡÷1,000㎡=0.55

 

つまり、本来の土地評価額の55%で評価することが可能です。

土地の面積が広いほど、この減額割合も大きくなり、有利です。(最大65%の減額割合です。)

土地の面積 

広大地補正率 

原則評価からの減額割合 

 500㎡

 57.5%

 △42.5%

 1,000㎡

 55.0%

 △45.0%

 2,000㎡

 50.0%

 △50.0%

 3,000㎡

 45.0%

 △55.0%

 4,000㎡

 40.0%

 △60.0%

 5,000㎡

 35.0%

 △65.0%

 5,000㎡超

 35.0%

 △65.0%

 

この土地評価について、なぜ、注意が必要なのか?というと、この規定を正しく活用できる税理士や税務署職員が、まだまだ、少数だからです。

過去に拝見した他の税理士の事例では、

(誤解1)建物が建っている土地では、適用できない

(誤解2)田や畑などの農地では、適用できない

(誤解3)市街化調整区域の土地では、適用できない

(誤解4)幹線道路に面していたり、容積率の高い土地では、適用できない

(誤解5)逆に容積率が低ければ必ず適用できる

(誤解6)499㎡では、適用できない    など

 

逆に広大地評価を認めないとする税務署側の主張にも首をかしげたくなる事例はたくさんあります。

 

算式一行の条文になってしまったために、計算は簡単に、判断は複雑・難解になってしまいました。

相続された財産の中に農地がある場合には、一定の要件を満たす場合には、相続税の納税を猶予される場合があります。決して、免除ではありません

相続税の農地等の納税猶予

相続された農地を通常の土地評価のように路線価方式や倍率方式で評価せず、農業投資価格といった特別に低い価格で評価します。

この特別に低い価格と原則通りの評価額との差額に相当する相続税の納税が猶予されます。

 

中部圏の農業投資価格(平成20年分 10㌃=1,000㎡あたりの価格)

 

田 

畑 

 愛知県

85万円 

64万円 

 岐阜県

72万円

52万円

 静岡県

85万円

64万円 

 三重県

72万円

52万円 

次の(知っておきたい相続の特例5)相続税額の取得費加算の特例では、加算される相続税額は、納税猶予前の相続税額が基礎となります。

相続税の農地等の納税猶予のその後-免除- 

猶予期間は、次のいずれか早い日までです。

1.農業相続人の死亡の日

2.相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日

3.(1)または(2)のいずれか早い日の前に、農業相続人が特例農地等の全部を農業後継者に一括贈与した場合には、その贈与の日

※平成4年1月1日以後に開始した相続の都市営農農地等(生産緑地指定を受けた農地等)の場合には、20年経過の免除規定は適用されません。

 

1.2.3のいずれかに該当した場合にはじめて、相続税が免除されます。

 

その一方で、相続税が免除されるまでに、農業を営まなくなったり、ご売却や転用といった事情がある場合には、納税猶予されていた相続税の全部または一部を子税とともに納付する必要があります。

 

単に相続税の負担感だけで適用を選択することなく、生涯にわたって農業を続ける強い覚悟が必要です。 

継続届出書の提出

この農地等の納税猶予の規定を継続して適用する場合には、相続税の申告後も3年ごとに「継続届出書」の提出が必要です。忘れずに提出してください。

平成17年4月1日以後の相続では、継続届出書の提出免除の規定(特例適用農地等の全部を担保に提供している場合)は、廃止されています。

農業委員会の発行する証明書も添付資料となります。

相続した財産をご売却した場合には、所得税と住民税が課税されます。ただし、相続税の申告期限から3年以内のご売却の場合には、確定した相続税額を譲渡所得の計算上、取得費に加算することができます。その結果、ご負担する所得税や住民税が安くなります。

ただし、納税された相続税の全額ではなく、ご売却された財産に相当する相続税額だけです。

 

通常の場合

譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)

 

相続税の取得費加算の特例を適用した場合

譲渡所得=売却価格−(取得費+相続税のうち一定額+譲渡費用)

 

相続された土地を譲渡した場合には、さらに有利になります。底地や借地でも同じです。

ご売却した土地に相当する相続税だけでなく、相続された土地すべてに相当する相続税額を加算することができます。

ただし、平成26年12月31日までに発生したご相続に限ります。

 

ご売却により、相続税の納税資金を調達する場合には、この「相続税の取得費加算の特例」も最大限に活用できるように遺産分割協議を進めることが重要です。

決して、安易に法定相続分で分割協議をまとめたりしないことです。

延納.jpg

延納

相続税は、相続の発生から10ヶ月以内に現金で一度に納付することが原則です。 ただし、相続財産は預金ばかりとは限らないため、「延納(分割払い)」することも可能です。

相続した預金や相続人自身の預金まで納税に充ててもなお、不足する場合に限って、延納や物納が認められます。

 

この判断は、「金銭納付を困難とする理由書」で審査されます。

金銭納付を困難とする理由書 

今までは、それほど厳密に審査をせずに延納や物納が認められてきました。しかし、平成18年の改正からこの審査の基準が、厳しくなりました。

現金化できるものは現金化し、解約しても比較的負担の少ないもの(換価の容易な財産)は、解約してでも現金化を図って、その上で、納付が困難であれば、延納→物納の道が開かれることになりました。

 

換価の容易な財産

積立金・保険等の金融資産で容易に契約が解除でき、かつ、解約等による負担が少なもの

(例)

○ その他の有価証券等出資証券、抵当証券、倉庫証券、貨物引換証、船荷証券、商品券

○ 預貯金以外の債権で確実な取立てが可能と認められるもの退職金、貸付金・未収金

○ ゴルフ会員権等の権利で取引市場が形成されているもの

○ 養老保険、財産形成貯蓄、生命保険などで解約等による負担が少ないもの

 

安易に「とりあえず、延納してゆっくり考えよう」は危険です。

 

また、実際に延納をする場合でも、利子税(利息)も含めて、現実に毎年納税していけるのか?をしっかりと検証する必要があります。

万が一、予定通りに納税できない場合には、他の相続人の方々にも「相続税の連帯納付義務」が生じます。

物納とご健在のうちからの実測・境界確認

延納をしてもなお、現金で納税することが難しい場合は、相続した財産そのもので納税をする「物納」も考えられます。

しかし、こちらも、延納と同様に平成18年の改正から要件が厳しくなりました。

 

物納することができる条件

1.延納をしても金銭で納付することが客観的に難しいこと

2.物納できる財産があること

3.税務署長が許可をすること

 

決して、申請をすれば、すべてが認められるものでありません。あくまでも、税務署側の許可に頼ることになります。

「基準を明確に、手続きは迅速に」と言われて行われた改正ですが、むしろ、「物納を受け付けたくない」姿勢の表れです。

 

特に分割協議が相続税の申告期限である10か月以内にまとまらない場合はもちろん、土地の境界が不確定であったり、遺留分減殺請求がされているような場合も明確に「不適格」として、対象から除外されることとなっています。

 

納税手段の一つとして物納を考える場合には、今まで以上にご健在のうちからの対応を求められています。

→(相続発生−その時までにやるべきことはたくさんあります)へ

 

安易に「いざとなったら、物納でもして・・・」は危険です。

万が一、予定通りに納税できない場合には、他の相続人の方々にも「相続税の連帯納付義務」が生じます。

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