〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
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相続税の納税猶予の適用を受けるためには、農地を相続する方が今後農業を営むことの証明(適格者証明)を受ける必要があります。この証明は、農業委員会が行います。
この農業委員会は、申請に応じて随時開催されるわけではありません。たいていは、月に1回締め切りがあり、その月末に証明書を交付するといったスケジュールです。そのため、早い段階で申請を行い、相続税の申告期限(納税猶予の申請期限)までに確実に適格者証明を確保するよう段取りが必要です。
当然、農業委員会への申請の前に誰が対象となる農地を相続するのかが確定していなければなりません。遺産分割協議書を添付します。 また、その他にも市役所の都市計画課などが交付する「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」も添付が必要となります。
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