相続税の計算の基礎となる土地の評価は、路線価方式や倍率方式によって評価されます。

ただし、ご自宅やご商売に使用されている土地については、一定の面積までについて評価額を大きく減額することが可能です。

 

相続税のためにご自宅やご商売に使用している土地を売却したりすることがないようにとの配慮からです。

 平成27年1月1日以降のご相続

対象面積

減額割合 

一定の居住用(特定居住用宅地等)

330㎡

80% 

一定の事業用(特定事業用宅地等)

400㎡

80%

貸付事業用

200㎡ 

50% 

その他

200㎡ 

50% 

 小規模宅地等の減額

対象となる土地がいくつもある場合は、どの土地から適用を受けるか?あるいは、どの相続人の土地から適用を受けるか?も慎重に検討します。

大きな減額が可能となるので、相続人間の相続額や相続税の負担額に大きな影響があります。

平成27年からは、特定居住用宅地等(330㎡・80%減額)と特定事業用宅地等(400㎡・80%減額)の併用が可能となります。 

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