遺言は、お亡くなりになられた方が、ご健在のうちに思いを伝えるために綴った最後の手紙です。その思いを受け取るためにも、是非、遺言を探してください。
遺品の中から、あるいは、貸金庫やお仏壇から見つかるかもしれません。
そして、信頼していたご親族や弁護士・税理士といった専門家、信託銀行、菩提寺のご住職などが、その遺言が作成された経緯をご存知の可能性があります。
公証役場での遺言の検索
遺言が見つからない場合は、次に最寄りの公証役場へ出かけます。
公正証書遺言であれば、作成されているかどうかを無料で検索することができます。全国どこの公証役場で作成されていても最寄りの公証役場で検索は可能です。
この検索システムは、大阪では昭和55年から、東京では昭和56年から採用されていて、平成元年以降は、全国で採用されています。
ご相続が発生した事実のわかる除籍謄本や相続人であることがわかる戸籍謄本等が必要になります。かならず、必要書類を事前に公証役場にお尋ねください。
(ご本人がご健在のうちから、公正証書遺言の作成の有無を検索することはできません。)
ただし、最寄りの公証役場でできるのは、検索までです。
別の公証役場で作成されていれば、遺言の写しは、作成した公証役場でなければ交付されません。この写しの請求は有料になります。
時々、「同居していた相続人から遺言書を見せてもらえない」といったご相談も頂きます。公正証書遺言であれば、独自に入手することも可能になります。
ただし、公正証書遺言の登録情報は、その都度登録されるのではなく、3ヶ月に一度(1月、4月、7月、10月)です。ご相続発生のごく最近に作成されている場合には、注意が必要です。
弊社では、安全のため、必ず、ご依頼を頂いた時とその3ヶ月後に2度にわたって検索をします。