相続税の申告・納税も終わり、税務調査も終わったこの時期に気をつけなければならない場合があります。
それは、分割協議が完了していない方です。
相続税を計算する上での特例は、分割協議が完了して相続人の誰が相続するのか?が確定していなければ適用できないものがあります。
対象となる財産について、遺産分割協議が完了していないと適用できない特例
配偶者の税額軽減
小規模宅地等の減額
特定事業財産の評価の特例
農地等の納税猶予
相続税額の取得費加算の特例
金庫株のみなし配当課税不適用の特例
延納
物納 など
これらの特例は、相続税の申告期限までに分割協議が完了していなくても、ご相続発生から3年10ヶ月以内に分割協議が完了すれば適用できることになります。
ただし、農地等の納税猶予については、必ず、相続税の申告期限までに分割協議が完了していることが前提です。 たとえ、3年10ヶ月以内に農地の分割協議が完了しても、特例を適用することはできません。
この時期を逃してしまえば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の減額といった大きな効果のある特例も適用できません。また、不動産所得については、分割協議が整った日の前日までは、相続人全員の共有として、全員で確定申告が必要となります。
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