相続税の申告書を提出した翌年の秋頃に相続税の税務調査があります。
毎年の税務調査件数は、14,000件ほどで、課税価格2億円超の相続税申告件数とほぼ同数です。課税価格2億円超の場合は、かならず税務調査があるものとお考えください。
税務代理権限証書の添付
相続税の申告書に税理士に対する税務代理権限証書(委任状)が添えられていれば、通常は、税理士に対して、「〇〇様の相続税申告で〇月〇日から税務調査を行いたいのですが、日程の調整をお願いします。」と連絡が入ります。
もちろん、言われた日時に必ず、合わせなければならないものではありません。相続人の方の都合のつく日程で調整可能です。
また、相続人の全員が立ち会いをする必要はありません。配偶者や後継者となった相続人の方が代表で立ち会えば十分です。 相続税申告を担当した税理士も同席します。ご安心ください。
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