公正証書遺言

自筆証書遺言

秘密証書遺言

○特徴 公証人が遺言者の口授を筆記し読み聞かせ、その筆記が正確であることを承認した後に署名押印して作成(現実には、事前の打ち合わせにより遺言書が作成されているため、口授の必要はなし) 全文・日付・氏名を自署押印し作成 証書に署名押印し、封印(押印した印と同一)したものを公証人に提出し作成
○自署 公証人が作成 ワープロ・代筆等は不可

本文はワープロ・代筆等でも可

ただし、署名は自署

○証人

2人以上必要

認印と身分証明書の持参

不要

第三者が介在しないため秘密性が高い

2人以上必要

認印と身分証明書の持参

○押印 実印 実印以外でも可 実印以外でも可
○保管

公証人役場に20年間にわたり、原本保存

作成時に正本・謄本がご自身に交付

相続が発生すれば相続人からの謄本請求可 

ご自身で保管 ご自身で保管(公証人役場に遺言の記録は残る)
○コスト

公証人手数料(※)と用紙代(1枚250円)が必要

また相続財産1億円未満の場合には、遺言手数料(11,000円)も必要

不要 遺言手数料(一律11,000円)が必要
○改竄の恐れ 安心 不安 若干不安
○紛失・隠匿の恐れ 安心 不安 不安
○秘密性 第三者の証人に内容を知られる 高い 高い
○家庭裁判所の検認 不要 必要→勝手な開封は5万円以下の過料 必要→勝手な開封は5万円以下の過料
○その他

(準備書類)

戸籍謄本・抄本

実印・印鑑証明書

住民票

粦不動産登記簿謄本

固定資産税評価証明書

粶証人の氏名・住所・生年月日・職業

粷その他公証人指示書類

  秘密証書遺言の法的要件を具備しない場合でも、自筆証書遺言の法的要件を具備している場合は、自筆証書遺言として有効

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