過去のお手伝いの中で、遺言があったにもかかわらず、その遺言をそのまま執行することができなかった事例です。

 

すでに売却済みの不動産が記載されたままの遺言

本文をお孫様が善意で記載して、署名のみ自筆であった遺言

執行人に指定されていた弁護士が先に亡くなっていた遺言

一時の感情で作成してしまい、その後、見直しをしていなかった遺言

特定の相続人の名前だけが、うっかり記載されていなかった遺言

ご健在のころ、口頭でお話していた内容とまったく異なる内容の遺言

遺留分を侵害している遺言

借入金の返済にまで考えが及ばず、返済不能に陥る遺言    など

遺言の不執行(封印)

執行することができずに遺言を封印した場合は、相続人皆様で遺産分割協議をしていただくことになります。

ただし、遺言で遺贈や執行人が指定されている場合は、相続人の一存で封印を決めることはできません。遺贈の相手方(受遺者)や執行人に指定された方の理解(遺贈の放棄就任辞退)が必要です。

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