婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与(ご自宅等の居住用不動産等に限ります)には、110万円の基礎控除とは別に2,000万円の配偶者控除が適用されます。

この婚姻期間は、戸籍上の夫婦である年数です。

同じ夫婦間では、一度だけ適用なので、1,000万円の贈与を2年にわたって適用することはできません。この場合は、1,000万円が控除の限度額となります。

たとえば、贈与額2,500万円であれば、

基礎控除後の課税価格=2,500万円−2,000万円−110万円=390万円

 ∴ 贈与税額=390万円×20%-25万円=53万円

 ∴ 贈与税の申告書()を翌年2月1日から3月15日の間に提出し、53万円の贈与税を納税

特例を適用するためには、一定の書類を添付して、かならず贈与税の申告書を提出します。贈与税額が0円であっても提出が必要です。

贈与税は0円であっても、不動産取得税登録免許税、登記をするための司法書士報酬、不動産の評価や贈与税申告をするための税理士報酬が必要です。

 不動産取得税 

 固定資産税登録価格の3%(

 ただし、平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、

 取得した不動産の価格×1/2が課税標準

 登録免許税  固定資産税登録価格の2%(

贈与時期や家屋の床面積、築年数等によって登録価格の控除や税額の軽減特例があります。

税理士報酬(土地評価と贈与税申告)と司法書士報酬(贈与登記)、不動産取得税、登録免許税すべてを含めて、50〜60万円程の予算が必要です。

税理士や司法書士の報酬については、ご依頼する個々の税理士・司法書士によって異なります。

相続税対策として実行する場合には、配偶者の方の固有財産の多寡によっては、十分な効果が得られない場合があります。ご注意ください。

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