〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与(ご自宅等の居住用不動産等に限ります)には、110万円の基礎控除とは別に2,000万円の配偶者控除が適用されます。
この婚姻期間は、戸籍上の夫婦である年数です。
同じ夫婦間では、一度だけの適用なので、1,000万円の贈与を2年にわたって適用することはできません。この場合は、1,000万円が控除の限度額となります。
たとえば、贈与額2,500万円であれば、
基礎控除後の課税価格=2,500万円−2,000万円−110万円=390万円
∴ 贈与税額=390万円×20%-25万円=53万円
∴ 贈与税の申告書(※)を翌年2月1日から3月15日の間に提出し、53万円の贈与税を納税
※特例を適用するためには、一定の書類を添付して、かならず贈与税の申告書を提出します。贈与税額が0円であっても提出が必要です。
贈与税は0円であっても、不動産取得税や登録免許税、登記をするための司法書士報酬、不動産の評価や贈与税申告をするための税理士報酬が必要です。
不動産取得税 | 固定資産税登録価格の3%(※) ただし、平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、 取得した不動産の価格×1/2が課税標準 |
登録免許税 | 固定資産税登録価格の2%(※) |
※贈与時期や家屋の床面積、築年数等によって登録価格の控除や税額の軽減特例があります。
税理士報酬(土地評価と贈与税申告)と司法書士報酬(贈与登記)、不動産取得税、登録免許税すべてを含めて、50〜60万円程の予算が必要です。
税理士や司法書士の報酬については、ご依頼する個々の税理士・司法書士によって異なります。
相続税対策として実行する場合には、配偶者の方の固有財産の多寡によっては、十分な効果が得られない場合があります。ご注意ください。
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