ご健在のうちから相続税対策あるいは相続対策(生前の遺産相続の実現)として、贈与を行う場合があります。

贈与には、通常の贈与(暦年贈与)相続時精算課税制度を活用した贈与があります。

通常の贈与(暦年贈与)では、1月1日から12月31日までの間に不動産や預貯金その他の財産を贈与した場合には、年間110万円の基礎控除があります。

110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告も納税も必要ありません。

中には、111万円の贈与をして、贈与税を1,000円納付することで、税務署への「実績作り」をアピールする方もいらっしゃいます。

客観的事実や意志表示の材料のひとつとしては有効です。

ただし、贈与の事実が争いとなるような場合には、預貯金であれば通帳間の移動、不動産であれば所有権移転登記などの客観的事実が残りますから、それほど、大きな意味合いはありません。

贈与税の申告書を提出したからといって、税務署にその贈与が適切だと判断されたことにはなりません。

 

贈与税の速算表(万円)

 基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額  基礎控除後の課税価格  税率(%)  控除額 
 200万円以下  10 −   600万円以下   30  65
 300万円以下  15

 10

 1,000万円以下  40  125
 400万円以下  20  25  1,000万円超  50  225

たとえば、贈与額710万円であれば、

 基礎控除後の課税価格=710万円−110万円=600万円

 ∴ 贈与税額=600万円×30%-65万円=115万円

 ∴ 贈与税の申告書を翌年2月1日から3月15日の間に提出し、115万円の贈与税を納税

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