相続放棄をすると一切の財産を受け取る権利や借入金を返済する義務がなくなります。

ただし、受取人が相続人に指定されている生命保険金や退職金、遺族年金などの受け取りは可能です。また、相続人自身が故人の保証人や連帯保証人となっている場合には、保証責任まではなくなりません。

保証人としての責任は負うことになります。

相続税法上では、相続放棄をした相続人は、生命保険金・退職手当金等の非課税債務控除相次相続控除の適用対象からも除かれます。

相続放棄の影響を十分に考慮した上で意思決定をします。

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