Q.相続放棄したことが戸籍や住民票に記載されますか?

記載されません。

 

Q.勤務先や学校、知人等に知られることはありますか?

相続放棄の事実は家庭裁判所で管理されます。

家庭裁判所では、債権者等の利害関係者である場合に限って情報を開示します。

勤務先や学校、知人等が利害関係者でなければ、興味本位で調べることはできません。

 

Q.官報に記載されますか?

記載されません。

 

Q.今回の相続放棄が将来の相続(2次相続等)に影響しますか?

影響しません。あくまでも、今回の相続についての意思表示です。

 

Q.将来的な就職や進学、資格取得等に影響しますか?

影響しません。

 

Q.生命保険金を受け取ることはできますか?

生命保険金は、受取人に指定されている方の固有財産です。

相続人が受取人に指定されている生命保険金は、

相続財産ではないので、受け取ることが可能です。

 

Q.退職金を受け取ることはできますか?

死亡退職金は、受取人に指定されている方の固有財産です。

相続人が受取人に指定されている死亡退職金は、

相続財産ではないので、受け取ることが可能です。

ただし、生前に退職し、故人が受け取らないまま亡くなってしまった場合には、

相続財産(未収債権)となりますから、相続放棄をすると受け取ることができません。 

 

Q.遺族年金を受け取ることはできますか?

遺族年金は、ご遺族を受給権者とする固有財産です。

相続財産ではないので、受け取ることが可能です。

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