相続時精算課税制度には、住宅取得資金等の特例のほか、特定同族株式等の贈与についても特例があります。

 

 相続時精算課税制度

特定同族株式等の特例 

 贈与する方

 年齢制限あり

 65歳以上

年齢制限あり

60歳以上65歳未満の親

 贈与される方

 年齢制限あり

20歳以上

左と同様 

 控除額

 2,500万円

特定同族株式等特別控除500万円を加算し

3,000万円

 ※平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与について適用します。

ただし、贈与額が500万円以上の場合に限られ、一定の役員等の地位についていること、その他一定の証明を経済産業局長から受ける必要があります。

何よりも他の贈与と異なることは、贈与をする方(将来の被相続人)の推定相続人(将来の相続人)の全員から、特例の適用をうけることの同意を得ることが必要になります。

まさに「家」もしくは「会社」として協力体制をとり、贈与を受ける方を支援する気持の上に成り立つ特例です。

なお、この特例を活用して贈与された株式は、将来、相続が発生した場合には、特定事業用資産の減額特例の適用が受けらればくなります。ご注意ください。

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