〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
相続時精算課税制度には、住宅取得資金等の特例のほか、特定同族株式等の贈与についても特例があります。
相続時精算課税制度 | 特定同族株式等の特例 | |
贈与する方 | 年齢制限あり 65歳以上 | 年齢制限あり 60歳以上65歳未満の親 |
贈与される方 | 年齢制限あり 20歳以上 | 左と同様 |
控除額 | 2,500万円 | 特定同族株式等特別控除500万円を加算し 3,000万円 |
※平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与について適用します。
ただし、贈与額が500万円以上の場合に限られ、一定の役員等の地位についていること、その他一定の証明を経済産業局長から受ける必要があります。
何よりも他の贈与と異なることは、贈与をする方(将来の被相続人)の推定相続人(将来の相続人)の全員から、特例の適用をうけることの同意を得ることが必要になります。
まさに「家」もしくは「会社」として協力体制をとり、贈与を受ける方を支援する気持ちの上に成り立つ特例です。
なお、この特例を活用して贈与された株式は、将来、相続が発生した場合には、特定事業用資産の減額特例の適用が受けらればくなります。ご注意ください。
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