〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
早い段階から財産やその果実(不動産収入や経営権)を若い世代に移すことができます。
相続時精算課税制度の活用によって、30〜40代で受け取る財産と相続で50〜60代になってから受け取る財産では、たとえ、その価額は同じでも活用の効果や感謝の度合いに違いがあります。
相続時精算課税制度 | 相続 | |
財産の移転時期 | 任意の時期 (ご自身の意思決定) | 突発的に発生 (通常は予測不能) |
移転時の世代 | 60歳以上の親から30〜40代の子へ | 80代の親から50〜60代の子へ |
遺産分割の紛争 | 小 | 大 |
ご本人の立会 | あり (活用の状況を見届けることができます) | なし |
税率 | 一律20% | 超過累進税率 |
物納 | なし | あり |
登録免許税 | 高い | 安い |
不動産取得税 | 必要 | 免税 |
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