〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
相続時精算課税制度は、贈与する財産の種類や回数に制限がありません。
その中で、ご自宅を取得・増改築する場合の資金については、さらに要件が緩やかになります。
相続時精算課税制度 | 住宅取得等資金の特例 | |
贈与をする方 | 年齢制限あり 60歳以上 | 年齢制限なし 60歳未満の親でも適用可能 |
贈与をされる方 | 年齢制限あり 18歳以上 | 左と同様 |
控除額 | 2,500万円 | 住宅資金特別控除1,000万円を加算し 3,500万円 |
ただし、原則として、取得(増改築)したご自宅に翌年3月15日までに実際に住むことが必要になります。それができない場合は、住むことが確実と認められることで適用が可能となります。
また、適用できるご自宅にも床面積や築年数の制限があります。
平成19年12月31日までの租税特別措置法が延長され、平成20年1月1日にさかのぼって(継続して)適用可能となっています。
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