相続時精算課税制度は、贈与する財産の種類や回数に制限がありません。

その中で、ご自宅を取得・増改築する場合の資金については、さらに要件が緩やかになります。

 

相続時精算課税制度 

住宅取得等資金の特例 

 贈与をする方

 年齢制限あり

60歳以上

 年齢制限なし

60歳未満の親でも適用可能

 贈与をされる方

 年齢制限あり

18歳以上

左と同様 

 控除額

2,500万円 

 住宅資金特別控除1,000万円を加算し

3,500万円

ただし、原則として、取得(増改築)したご自宅に翌年3月15日までに実際に住むことが必要になります。それができない場合は、住むことが確実と認められることで適用が可能となります。

また、適用できるご自宅にも床面積築年数の制限があります。

平成19年12月31日までの租税特別措置法が延長され、平成20年1月1日にさかのぼって(継続して)適用可能となっています。

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