配偶者や子、孫の預金が本当は誰のものなのか?

これが相続税の税務調査で注目される項目の一つです。

 

贈与された預貯金で注意が必要な場合 

 贈与された方(口座の名義人)が口座の存在を知らない 
 贈与する方が普段使用している印鑑を銀行印として登録している
 贈与する方が口座の新規開設手続きをしている
 贈与する方の取引金融機関で新規開設している
 贈与する方の自宅に通帳・印鑑が保管されている
 贈与する方がキャッシュカードを保有している
 贈与する方が預金引き出しをしている
 贈与する方が暗証番号を知っている

名義的財産と逆名義的財産

たとえば、専業主婦である奥様や幼いお孫様の名義で多額の預金がある場合、あるいは、サラリーマンの方に給与では蓄積できないほどの預金がある場合には、なぜ、その預金が蓄積できたなのか?その説明を求められます。

税務署としては、実際は今回の被相続人の預金であり、相続財産として修正申告すべきではないか?あるいは、贈与税の申告をすべきではないか?という姿勢から入ります。

 

いずれも、相続税(や贈与税)のほかに、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税、重加算税といったペナルティまで課税されてしまいます。

 

これに対しては、

奥様の実家で相続があり、その相続財産である

結婚した際の持参金である

結婚前に仕事をしていた頃の貯金

不動産の管理会社の役員としての給与である

などといった説明ができれば、何の問題もありません。

 

ただし、預金は「金額」である以上、合理的にその「金額」が計算できなければ説得力に欠けます。

 

子や孫名義の預貯金も同様です。

 

なぜ、ご本人がその預貯金を積み上げることができたのか?を説明できれば税務署は納得します。

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