単独受任方式(顧問税理士からの紹介方式)

弊社が単独で、ご相続人から直接、相続税申告を受任致します。

顧問の税理士先生は、ご相続人に「相続専門の税理士である弊社」をご紹介ください。

 

顧問の税理士先生は、ご自身の得意分野や顧客の業務の集中することができます。

また、税理士賠償責任のリスクも負いません。

 

共同受任(共同責任)方式

顧問の税理士先生と弊社が共同で、ご相続人から、相続税申告を受任致します。

相続税の申告書へも連名で署名・捺印・税務代理権限証書を添付致します。 

業務範囲を互いに明確にし、それに伴う責任の範囲も契約書によって明確にします。

ご相続人には、信頼している顧問税理士先生に共同して受任していただくことでご安心頂けます。

 

セカンドオピニオン(助言)方式

顧問税理士先生が単独で、ご相続人から直接、相続税申告を受任致します。

顧問税理士先生には、別途、弊社とアドバイザリー契約を結んで頂きます。 

顧問税理士先生の作成された相続税申告書をご依頼頂いた範囲でチェック・助言を行います。

 

たとえば、

1.土地の評価のみ、検証してほしい

2.特定の土地の借地権の存在についてのみ、意見を求める

3.名義的預金について、意見を聞きたい

4.物納の要件整備についてのみ、対応してほしい

5.全部の資料を開示(ご相続人のご了解が必要です)するので、すべてチェックしてほしい

 

相続税申告書に弊社の署名・捺印・税務代理権限証書等は添付致しません。

弊所の責任は、限定的となります。   

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