遺産の相続方法には、3種類あります。

単純相続(単純承認)と相続放棄、限定相続(限定承認)です。

限定相続(限定承認) 

限定相続(限定承認)は、すべての財産債務を相続するものの、その責任は、プラスの財産を限度としている点が、単純相続や相続放棄と異なります。

プラスの財産の方が債務よりも多ければ、財産を換金して返済した後に手元に現金が残ります。

逆にプラスの財産の方が債務よりも少なければ、返済できなかった債務の責任は負わずみます。

どれほどの借金があるか分からない」場合や「特定の財産だけは相続したい」といった場合に活用を検討します。

限定相続(限定承認)をする相続人

特定の財産(ご自宅等)を買い取りたい相続人や故人の保証人となっている相続人がいる場合には、限定相続(限定承認)の手続きを行う相続人にも一考が必要です。

特別な意図をもって限定相続(限定承認)を行う場合には、その相続人以外は相続放棄をするなどの対応も考えます。

相続放棄や限定相続(限定承認)は、かならず、専門家に相談の上、行ってください。

司法統計年報

 

相続放棄 

限定相続 

期間伸長 

 平成16年

 141,477件

 960件

 3,764件

 平成17年

 149,375件

 995件

 4,095件

 平成18年

 149,514件

 1,000件

 4,381件

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