自筆証書遺言などの検認手続

遺言が見つかった場合は、封印されていれば封を開けずに家庭裁判所で「検認」の手続をします。
(遺言が公正証書遺言であれば、検認手続は不要です。 )

 

検認は、遺言書が偽造されたり変造されたりしないように現状を保存・証明してくれる検証手続きです。「遺言書の内容が正しい。法律的に有効です。」と証明してもらう手続ではありません。
検認された遺言書でも無効になることはあります。内容に不服があれば裁判で争うことすらあります。
 
お亡くなりになった方の住所地の家庭裁判所に検認手続を申し立てると相続人全員に検認をする日(申立てから3週間〜1ヶ月後)が通知されます。
 
全員が出席する必要はありません。出席できなかった相続人には、検認が終わったことが通知されます。
 
かならず、検認済証明書の交付を受けてください。
 
遺言通りに執行した場合の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更に必要となります。  
 
 
検認の申立に必要な書類(かならず家庭裁判所に事前に確認をしてください)
 検認の申立書1通  申立人の戸籍謄本1通
 相続人全員の戸籍謄本1通  受遺者の戸籍謄本1通
 故人の戸籍謄本1通  故人の除籍謄本1通
 故人の改製原戸籍謄本1通  遺言書
 遺言書が開封されている場合は写し1通  収入印紙800

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