奥様が妊娠中の場合には、遺産分割協議をすることができません。相続税の申告期限までに生まれてくる胎児にも相続権があるからです。

たとえ、胎児を無視して遺産分割協議をしても無事に生まれたところで、その遺産分割協議は無効となります。

胎児は未成年ですから、代理人の選任が必要となります。もちろん、生まれてからの手続きになりますから、やはり、時間が必要です。

相続税の申告では、民法と若干違う立場をとります。

胎児は生まれるけれども、相続税の申告書を提出するときまでに生まれていない場合には、その胎児はいないものとして相続税の申告書を提出します。

そして、胎児が生まれてから4ヶ月以内にそれぞれの相続人は再度、修正申告更正の請求といった手続きを取るように定められています。

ただし、胎児が生まれたとして計算した場合に相続や遺贈で財産を取得した方全員に相続税の申告・納税義務がなくなる場合には、特例として胎児が生まれた日から2ヶ月以内の範囲で申告期限を延長することも可能です。

また、相続税の申告期限前1ヶ月以内に胎児が生まれた場合には、胎児以外の方の相続税の申告期限を生まれた日から2ヶ月以内の範囲で延長することも可能です。税務署への申請が必要です。

胎児の相続税の申告期限は、代理人が選任された日から10ヶ月以内となります。

弊社では、相続人の中に奥様がいらっしゃる場合には、年齢を問わず、妊娠の可能性をお聞きしております。ご容赦ください。

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