限定相続(限定承認)の公告

限定相続(限定承認)をする相続人は、限定承認後5日以内(相続人が複数いて財産管理人を選任した場合には、選任後10日以内)に官報に公告しなければなりません。

そもそも官報の公告手続き自体に1週間ほど必要になります。審判を希望する日程等を事前に調整しながら計画的に進める必要があります。

この官報への公告で債権者探しをします。

かならず、「限定承認をしたこと」と「一定期間(2ヶ月以上)内に申し出が必要であること」を伝えます。

官報公告は、全国同一紙面での掲載です。申込地域は無関係です。

官報の掲載料は、一行22字で2,854円×行数となります。

 

参考例

 限定承認公告
 本籍○○県○○市○○町一二三

 最後の住所△△県△△市△△町四五六

          被相続人 亡 相続 太郎
 右被相続人は平成二〇年一月一日死亡し、その相続人は平成二〇年三月三一日××家庭裁判所××支部にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
 平成二〇年四月一日
  △△県△△市△△町四五六        

  相続財産管理人 相続 次郎(又は 限定承認者 相続 次郎)

限定相続(限定承認)の催告 

知れている債権者には、公告だけでなく催告も行う必要があります。

あえて、知れている債権者に催告しなかった場合には、除斥されません。

この催告は重要な意味を持ちますから、内容証明郵便かつ配達証明記録郵便で行います。

お問い合わせはこちらまで

無料メール相談は、こちらからお願い致します。

無料相談会予約は、こちらからお願い致します。

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
(夜間・不在時には携帯に転送されます。)

0569-25-0007
迅速な判断と行動(実現)をお約束

お困りの問題・不安は何ですか?
遺産相続にまつわる相続税申告、税務調査、遺言、相続対策・節税、相続税還付まで、税理士としての確かな知識と知恵、経験でお役に立ちます。愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県、三重県の中部圏に限らず、全国対応しております。

対応エリア
愛知県名古屋市、(知多半島)半田市、東海市、知多市、常滑市、知多市、大府市、武豊町、東浦町、阿久比町、南知多町、美浜町、(その他愛知県下)豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、(その他)静岡県、岐阜県、三重県その他全国

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0569-25-0007

毎週日曜日に相続無料相談会
(要予約)実施

榊原共繁税理士事務所

住所

〒475-0836
愛知県半田市青山一丁目
3番地5 青山石川ビル6階

アクセス

名鉄河和線青山駅
西口徒歩1分

初回のみ無料で月間30件限定です。相続・贈与・遺言のメール相談は、24時間受付です。

  相談枠 ご回答済み 残枠

4月

30 19 11

(令和6.4.11

事務所のロゴです。ご相続人皆様が「人」という字のように互いに信頼し支えあうことで、「家」としてはじめて立ち上がり、伸びあがってゆける姿を表現しています。また、円満なご相続をイメージできるように丸みを持たせ、真のお気持ち(ハート)にも似たデザインと致しました。

【主な対応地域】

愛知県名古屋市、(知多半島)半田市、東海市、知多市、常滑市、知多市、大府市、武豊町、東浦町、阿久比町、南知多町、美浜町、(その他愛知県下)豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、(その他)静岡県、岐阜県、三重県その他全国