左のスケジュール表で相続人の方にスケジュールをご説明し、右のスケジュールTODOで、限定相続(限定承認)に携わる弁護士税理士司法書士不動産鑑定士チームとしてのTODO事項を一括管理します。

限定相続(限定承認)は、ご相続の発生したことを知った日から3ヶ月以内亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをします。

限定相続(限定承認)をする相続人の住所地ではありません

限定相続(限定承認)の意思決定は、相続人全員で統一して行います。

一人の相続人だけで手続きをすることはできません

 

 

民法923条(共同相続人の限定承認)

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれを行うことができる。 

財産債務の捜索と財産目録の作成 

まず、財産や債務を捜索して全体像をつかみ、財産目録を作成します。

漏れなくすべてを記載します。故意に一部の遺産を記載しなかったりするとすべてを相続したものとみなされます

 相続放棄や限定相続(限定承認)を選択することができなくなります。

 

借入先や借り入れ条件、返済可能性、あるいは、保証人等になっている可能性を十分に検討したうえで意思決定をします。

いったん、家庭裁判所で手続きを行うと取り消すことはできません

たとえ、予想外の財産が発見されたり、予想よりも借入金が少なかったとしてもです。

ご相続が発生したことで免責となる一部の住宅ローンやクレジット、キャッシングは返済の必要はありませんので、考慮する必要はありません。

 

財産を競売で換金して返済に充てるため、鑑定人(不動産であれば不動産鑑定士)も選任します。返済後に残余があれば、限定相続(限定承認)をした相続人に戻されます。

法定共同相続登記 

また、財産等の名義は、いったん、限定相続(限定承認)を申述した相続人全員での共有になります。不動産であれば登記も行います。

相続人には、競売の前に優先的に買い取る権利(先買権)があります。ご自宅などの必要な財産を一般の競売に参加せずに買い戻すことができます

限定相続(限定承認)は、税法上は、亡くなられた方から相続人への譲渡とみなされるので、準確定申告が必要となります。

相続放棄に比べて、かかわる専門家も弁護士司法書士税理士、不動産鑑定士等と複数になり、決着までに長い時間と費用が必要です。

 

限定相続の申述に必要な書類(かならず家庭裁判所に事前に確認をしてください)

 限定相続の申述書  申述人の戸籍謄本 
 申述人の住民票  被相続人の除籍謄本 
 被相続人の住民票の除票  財産目録 
 収入印紙800円  郵便切手 

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