税務調査の結果、残念ながら修正事項が出た場合、配偶者の税額軽減の特例が適用できない場合があります。
修正する内容が、「仮装・隠ぺい」であった場合(重加算税の対象)です。
以前は、どんなに意図的・悪質な申告漏れであっても、配偶者の税額軽減の枠さえあれば、追徴されずに済んでしまっていました。
相続税を追徴されなければ、過少申告加算税や重加算税、延滞税もかからずに済んでしまいます。
これでは、誠実に申告をしている相続人との公平さが保たれないということで改正になりました。
もちろん、「うっかり」や「故人の事情がよくわからなかった」場合のミスは、過少申告加算税の対象にはなりますが、配偶者の税額軽減の適用上は、問題ありません。