相続人の中に音信不通の方がいる場合には、早い段階で捜索をする必要があります。無事に連絡がとれれば、相続が発生したこと、相続人であること遺産分割協議が必要であることをお伝えします。

たとえ、行方不明の方であっても、遺産分割協議から除くことはできません。

まずは、本籍地で戸籍の附票を取り寄せ、住所の移転状況を確認します。最後に届け出た住所地がわかります。

ただし、住所の転出・転入を届け出ていなければ、現在の住所はわかりません。

場合によっては、警察への捜索願調査機関での捜索も考えます。

捜索と並行して「不在者財産管理人」を選任する手続きを家庭裁判所に行います。

この不在者財産管理人がご本人に代わって、遺産分割協議に参加することとなります。

行方不明の期間が相当期間長く続いているようであれば、失踪宣告の申立も検討する必要があります。生死不明の期間が7年間ある場合には、1年間ほど(公示催告期間は6ヶ月)で宣告がされます。

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