〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
相続人の方が未成年者の場合は、ご本人単独では、遺産分割協議などの法律行為をおこなうことができません。
そのために家庭裁判所で代理人を選任する手続きが必要です。
未成年者が二人以上いる場合には、それぞれに代理人を選任する必要があります。同じ方が複数の未成年者の代理人を兼ねることはできません。
当然ですが、代理人候補者の方のご了解も必要になります。代理人の役割は何か?というところからのご理解が必要です。
中には、「人様のお家事情にかかわらないように」とご配慮する方や「何か面倒なことに巻き込まれるのではないか」という不安から、候補者が見つからず、思いがけない時間がかかる場合もあります。
未成年者の代理人の選任
法定代理人 | 親権者がいる場合 | 親権者 |
法定代理人 | 親権者がいない場合 | 後見人 |
特別代理人 | 法定代理人も相続人の場合 | 特別代理人 |
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