先買権の行使

相続財産のすべてを競売にしてしまうとご自宅や事業用財産を必要とする相続人が、確実に買い取れる保証がありません。

この場合には、鑑定人(家庭裁判所の選任)の鑑定額で限定相続(限定承認)をした相続人が優先的に買い取る先買権の行使)ことができます。

ただし、抵当権等の設定されている場合には、抵当権者の行う担保権の実行までを妨げることはできません。

価格の鑑定費用は、先買権を行使すると相続債務として相続人が負担することはありませんが、先買権を行使しない場合には、相続人の個人負担となります。

限定相続(限定承認)をした相続人全員の共有となっている不動産を特定の相続人が買い取ると共有持分の移転登記が必要となります。もちろん、不動産取得税登録免許税などの費用が必要です。

無用な共有持分の移転を発生させないためにも、限定相続(限定承認)の手続きを行う相続人には、一考が必要です。

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