Q.税務署の神経を逆なでしませんか?

A.この手続の目的は、土地の評価を適切に見直すことです。税務署と喧嘩をすることではありません。本来納める必要のない税金を法的な手続によって還付するに過ぎません。更正の請求は、税法でも明文化されている権利です。                                      

Q.当初申告を担当した長年のお付き合いである税理士を怒らせませんか?

もともとは、申告を担当した税理士が適切な土地の評価をしていれば問題のないことです。見直しをせず、期限を経過してしまった場合には、申告を担当した税理士の賠償責任までにも発展することがありうる問題です。お客様の損害よりも自分のメンツにこだわる税理士でない限り、怒る理由がありません。 また、この手続は、申告を担当した税理士に知られずに行うこともできます。(ただし、相続した財産を譲渡した場合や相続税の還付金に還付加算金(利息−雑所得)があった場合には、雑所得の確定申告が必要な場合があるため、確定申告担当の税理士には、知られます。)

Q.いまさら相続人全員が集まるのは大変ですが?

A.相続人のうちの一人だけで申請できます。それでも、すべての相続人の方に減額効果があります。還付を受けられると知れば、積極的にご協力いただけるのではないでしょうか。

Q.難しい調査をして費用ばかりがかかりませんか?

A.完全成功報酬です。相続税の軽減・還付がなければ、1円のご請求も致しません。弊社が行う調査報酬、申告書作成報酬、税務署打合報酬その他の実費も含め、一切のご請求を致しません。ただし、必要に応じて、事前にお見積りをご提示し、ご了解頂いた外部専門家(不動産鑑定士や土地家屋調査士等)の費用は、相続税の軽減・還付の有無にかかわらず、ご負担が発生します。 

Q.還付された相続税に税金はかかりますか?

A.還付された相続税には、相続税、所得税、住民税その他の税金一切がかかりません。 ただし、還付された相続税に還付加算金(利息)がある場合には、原則、雑所得として所得税と住民税の対象となります。給料や不動産所得その他の所得と合算して課税の対象となります。 

Q.私(相続人)は何をすればいいのですか?

税務署に出向いたりする必要はありません。弊社との打ち合わせにお付き合いください。まずは、相続された不動産の現地をご案内頂きます。相続された不動産の持つ個別事情を思いつく限りお知らせください。 

Q.土地を物納していますが還付されますか?

A.物納しようとする土地について見直しをすると、税務署での収納価格も見直し後の価格となります。物納しようとする土地以外の土地であれば、物納とは関係がありません。実際の還付は、収納許可決定までの進捗具合に応じて、現金で還付される場合や分筆によって土地が残る場合もあります。また、物納が決定して、すでに収納されている場合は、現金で納税したことと同じですから、現金で還付されます。

Q.延納している場合はどうですか?

A.延納している場合は、延納相続税額に充当されます。お借入の繰り上げ返済と同様にその後の利息(利子税)の負担も減少します。利子税の減額も含めると現金で還付されるよりも大きな効果が得られます。 

Q.減額や還付されずに税金が増えることはありませんか?

A.申請が認められなければ、還付にならないだけです。更正の請求をしたことを理由に相続税を増額されることはありません。

Q.税務調査も終わってホッとしています。やぶへびになりませんか?

A.税務調査が終わっているのであれば、あとは、減額要素を積み上げるだけです。 税務調査で税務署から「ここの土地の評価は高すぎですね。減額しておきます。」と指摘してくれることはまずありません。

Q.どのぐらいの相続税が還付されるのでしょうか?

A.案件ごとに異なりますので、一概には言えません。過去最高の還付割合は、当初納められた相続税の41.2%(1.7億円)の実績があります。更正の請求から3ヶ月後(相続税の申告期限からは、11ヶ月後)に請求通りに満額還付されました。

Q.かならず還付されるのでしょうか?

A.こちらも案件ごとに異なりますので、一概には言えません。過去の実績で更正の請求(もしくは嘆願)をしたにもかかわらず、相続税額の減額や還付に結び付かなかったのは、嘆願1件だけです。(当然、この場合のお客様の費用負担は0円です。)その他の方々は、金額の大小はあるものの、減額・還付に成功しています。しっかりとした根拠と丁寧な交渉力の結果です。

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