手続きが可能な方は、相続税の申告期限(ご相続発生日から10ヶ月)から5年以内の方です。

  手続
申告期限から1年以内の方 

相続税の更正の請求

(国税通則法23条)に基づく権利です

申告期限から3年以内の方 相続税の減額更正の申出
申告期限から5年以内の方 税務署長の職権による減額更正

例)相続発生日:平成23年4月1日→申告期限:平成24年2月1日

→〇更正の請求期限は、平成25年2月1日です。

更正の請求書を提出する期限です。減額の決定が、この日以降でも還付されます。

→〇減額更正の申出期限は、平成29年2月1日です。

減額更正の申出書を提出する期限ではありません。税務署長が減額を認める決定を出す期限です。通常は、税務署との協議に半年程の期間が必要です。

そのため、実質的な期限は、その半年前(平成29年8月1日)とお考えください。

お問い合わせはこちらまで

無料メール相談は、こちらからお願い致します。

無料相談会予約は、こちらからお願い致します。

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
(夜間・不在時には携帯に転送されます。)

0569-25-0007
迅速な判断と行動(実現)をお約束

お困りの問題・不安は何ですか?
遺産相続にまつわる相続税申告、税務調査、遺言、相続対策・節税、相続税還付まで、税理士としての確かな知識と知恵、経験でお役に立ちます。愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県、三重県の中部圏に限らず、全国対応しております。

対応エリア
愛知県名古屋市、(知多半島)半田市、東海市、知多市、常滑市、知多市、大府市、武豊町、東浦町、阿久比町、南知多町、美浜町、(その他愛知県下)豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、(その他)静岡県、岐阜県、三重県その他全国

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0569-25-0007

毎週日曜日に相続無料相談会
(要予約)実施

榊原共繁税理士事務所

住所

〒475-0836
愛知県半田市青山一丁目
3番地5 青山石川ビル6階

アクセス

名鉄河和線青山駅
西口徒歩1分

初回のみ無料で月間30件限定です。相続・贈与・遺言のメール相談は、24時間受付です。

  相談枠 ご回答済み 残枠

4月

30 19 11

(令和6.4.11

事務所のロゴです。ご相続人皆様が「人」という字のように互いに信頼し支えあうことで、「家」としてはじめて立ち上がり、伸びあがってゆける姿を表現しています。また、円満なご相続をイメージできるように丸みを持たせ、真のお気持ち(ハート)にも似たデザインと致しました。

【主な対応地域】

愛知県名古屋市、(知多半島)半田市、東海市、知多市、常滑市、知多市、大府市、武豊町、東浦町、阿久比町、南知多町、美浜町、(その他愛知県下)豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、(その他)静岡県、岐阜県、三重県その他全国