〒475-0836 愛知県半田市青山一丁目3番地5(青山石川ビル6階)
(最寄り駅)名鉄河和線青山駅(西口徒歩1分)消費税登録番号T2810196648236
消費税還付も実績多数です。
収益物件の建築・取得や資産の組み換え、あるいは、太陽光発電事業、ドクターの新規開業等をお手伝いする過程での消費税の還付手続きも自信を持って数多くお手伝いしています。
過去20数年の経験の中で、一度も税務署から否認・減額指導を受けることなく、
すべての消費税還付案件について申告通りの満額是認・還付を受けています。
平成元年に消費税が導入され、30年になります。
ここ数年の間に消費税の還付手続きも注目を浴びはじめていますが、私が最初にお手伝いをしたのは、平成の初めごろ、まだまだ、税理士ではなかった頃のことです。
当時の先輩税理士に相談をすると、「還付できない。そんな都合の良いことはできるはずがない。責任をとれるのか?」と言われました。
税務調査もありましたが、もちろん、申告内容そのままに満額での是認・還付です。
収益物件としてのアパート・マンションの建築・取得(オーナーチェンジ)や太陽光発電事業を計画している方や新規開業・設備投資をお考えのドクターは、お気軽にご相談ください。
ご相談は無料です。 企画、提案、届け出、申告書作成、税務署との協議も含め、 一切を成功報酬で対応致します。 還付が実現されなければ、一切の報酬は発生しません。 |
還付を受けるための届け出は、実際に建築・設備投資が行われる前に税務署に提出する必要があります。計画の段階からのご相談が必要です。
特に次の方は、ご注意ください。
1.不動産所得の確定申告をしていて、税理士に会うのは年に一回確定申告時期だけの方
2.開業してから税理士を探そうとしているドクター
3.会社に勤めながら不動産物件を取得するいわゆるサラリーマン大家さん
計画段階からのストーリー作りが重要です。
事後ではせっかくの還付を受けることができません。
最大限に還付を受けて頂くためのストーリーを描き実行します。
お困りの問題・不安は何ですか?
遺産相続にまつわる相続税申告、税務調査、遺言、相続対策・節税、相続税還付まで、税理士としての確かな知識と知恵、経験でお役に立ちます。愛知県(名古屋市)、岐阜県、静岡県、三重県の中部圏に限らず、全国対応しております。
対応エリア | 愛知県名古屋市、(知多半島)半田市、東海市、知多市、常滑市、知多市、大府市、武豊町、東浦町、阿久比町、南知多町、美浜町、(その他愛知県下)豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、(その他)静岡県、岐阜県、三重県その他全国 |
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