相続税還付の根拠となる法令の要約です。 

 

国税通則法第23条(更正の請求)

納税申告書を提出した者は、当該申告書に係る国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

→主語が「納税申告書を提出した者」となっています。つまり、相続税の申告書を提出した相続人です。 

法律に認められた当然の権利として主張が可能です。

 

国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)

納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定については、その更正に係る国税の法定申告期限から五年を経過する日まですることができる。

→主語がありません。つまり、国税通則法は、税金を徴収する法律であるため、主語は、「国もしくは税務署長」です。

そのため、法律に認められた当然の権利ではなく、税務署長へのお願い(=嘆願)となります。

 

中には、「嘆願であれば受け付けない」という税務署もあります。

相続税の還付可能性を検討される方は、当然の権利である更正の請求(国税通則法第23条)の適用ができるうちに早目にご相談ください。

 

さらには、

 

請願法第5条(請願の処理)

この法律に関する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

 

請願法第6条(差別待遇の禁止)

何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

日本国憲法第16条(請願権) 

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

日本国憲法第98条(憲法の最高法規制、条約・国際法規の遵守)

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 

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